○高崎市教育委員会会議規則

昭和51年3月31日

教委規則第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上の者から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに、これを招集する。

(平27教委規則5・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第4条 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第2章 教育長職務代理者の指名の報告等

(平27教委規則5・平29教委規則1・改称)

(教育長職務代理者の指名の報告等)

第5条 教育長は、法第13条第2項に定める委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名をしたときは、次の会議においてこれを報告するものとする。

2 教育長職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

(平27教委規則5・旧第6条繰上・一部改正、平29教委規則1・一部改正)

第3章 議事日程

(議事日程の作成)

第6条 教育長は、会議の日時、会議に付議すべき事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に告知しなければならない。

(平27教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(議事日程の変更)

第7条 教育長が必要であると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(平27教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(延会)

第8条 議事日程に記載した事件について議事が終らない場合において、委員会が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

(平27教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

第4章 会議

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

2 開会及び閉会並びに休憩は、教育長が宣告する。

(平4教委規則16・一部改正、平27教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。

(平27教委規則5・旧第11条繰上・一部改正)

(発言)

第11条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者に発言を許可する。

(平27教委規則5・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 発言は、議題外にわたることはできない。

2 教育長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。

(平27教委規則5・旧第13条繰上・一部改正)

(採決)

第13条 出席委員は、採決に加わらなければならない。

(平27教委規則5・旧第14条繰上)

第14条 教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、会議にはかって採決しなければならない。

2 教育長が採決を宣告したときは、委員は議題について発言することはできない。

(平27教委規則5・旧第15条繰上・一部改正)

第15条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議にはかって採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則5・旧第16条繰上・一部改正)

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平27教委規則5・旧第17条繰上)

(傍聴)

第17条 会議は、傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平14教委規則1・一部改正、平27教委規則5・旧第18条繰上)

(陳情又は請願)

第18条 教育委員会に対し陳情又は請願をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(平27教委規則5・旧第19条繰上・一部改正)

第5章 会議録

(会議録)

第19条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(平27教委規則5・旧第20条繰上)

(会議録の作成、承認及び署名)

第20条 会議録は、書記(事務局職員のうちから、教育長が指名した者をいう。以下同じ。)が作成する。

2 会議録には、教育長が指名した委員及びこれを調製した書記が署名しなければならない。

(平4教委規則16・一部改正、平27教委規則5・旧第21条繰上・一部改正)

(記載事項)

第21条 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、説明に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 発言者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 陳情又は請願に関する事項

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 秘密会の会議録は、前項に準じ、別に作成しなければならない。

(平27教委規則5・旧第22条繰上・一部改正)

第22条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

(平27教委規則5・旧第23条繰上・一部改正)

第6章 雑則

(必要事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

(平27教委規則5・旧第24条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第12条まで、第14条、第15条、第18条及び第20条から第23条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第13条まで、第15条、第16条、第19条及び第21条から第24条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年1月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に現に改正前の第5条第1項の規定により教育長職務代行者の指名を受けている委員は、改正後の第5条第1項の規定により教育長職務代理者の指名を受けた委員とみなす。

3 前項の場合における改正後の第5条第1項に規定する教育長職務代理者の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、改正前の第5条第1項に規定する教育長職務代行者としての残任期間に相当する期間とする。

(高崎市教育委員会公印規則の一部改正)

4 高崎市教育委員会公印規則(昭和46年高崎市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高崎市教育委員会会議規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第14号
平成4年9月24日 教育委員会規則第16号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年1月23日 教育委員会規則第1号