○高崎市教育委員会傍聴規則

昭和51年3月31日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項について定めるものとする。

(傍聴の許可手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、年齢、職業その他必要事項を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

(平14教委規則2・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は10人以内とする。

(傍聴を許可しない者)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号に定めるもののほか、教育長において会議を妨害する恐れがある等傍聴を不適当と認める者

(平9教委規則1・平27教委規則5・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類をつけること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(5) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(平27教委規則5・一部改正)

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が秘密会を開く宣言をしたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

(平9教委規則1・平27教委規則5・一部改正)

(教育長の指示)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、すべて教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平9教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第12条まで、第14条、第15条、第18条及び第20条から第23条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第13条まで、第15条、第16条、第19条及び第21条から第24条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

画像

高崎市教育委員会傍聴規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第17号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号