○高崎市教育委員会請願処理規則

昭和51年3月31日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願の提出及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書の提出)

第2条 委員会に対し請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請願書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願の趣旨

(3) 提出年月日

(4) 請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)

(平27教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

(請願書の処理)

第3条 教育長は、前条の規定により請願書を受理したときは、必要な調査をし、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により提出された請願書を慎重に審査し、次の区分による決定をするものとする。

(1) 採択

(2) 不採択

(請願者への通知)

第4条 委員会は、前条の規定による決定をしたときは、これを請願者(複数の場合は、その代表者)に通知するものとする。

(結果の報告)

第5条 教育長は、必要に応じ、採択された請願の処理の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第12条まで、第14条、第15条、第18条及び第20条から第23条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第13条まで、第15条、第16条、第19条及び第21条から第24条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高崎市教育委員会請願処理規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第16号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月17日 教育委員会規則第2号