○高崎市教育センター条例

昭和38年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究及び教育関係職員の研修並びに教育相談等を行うための高崎市教育センター(以下「センター」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例13・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市教育センター

位置 高崎市足門町1678番地1

(昭41条例1・平9条例64・平20条例13・平23条例48・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育資料の収集、刊行及び配付に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平20条例13・一部改正)

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)に定めるところによる。

(平20条例13・一部改正)

(施設の使用)

第5条 教育委員会は、別表に掲げるセンターの施設(以下「施設」という。)を、第3条の事業を妨げない限度において、教育の向上及び市民活動の促進に資する活動の場として、教育委員会規則に定める基準に適合する団体に使用させることができる。

(平23条例48・追加)

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(平23条例48・追加)

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(平23条例48・追加)

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(平23条例48・追加)

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第6条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第7条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(平23条例48・追加)

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

(平23条例48・追加)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平23条例48・追加)

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例48・追加)

(使用者の義務)

第13条 使用者は、施設の使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって使用しなければならない。

(平23条例48・追加)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用を終了したとき(第9条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、施設を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(平23条例48・追加)

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により、センターの設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平23条例48・追加)

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例13・一部改正、平23条例48・旧第5条繰下)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第64号)

この条例は、平成10年5月6日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第48号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の施設の管理に関し必要な使用許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

(平31条例15・全改)

使用時間区分

施設

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

研修室1

470円

620円

620円

1,090円

1,240円

1,710円

研修室2

470円

620円

620円

1,090円

1,240円

1,710円

研修室3

470円

620円

620円

1,090円

1,240円

1,710円

備考 使用時間の延長又は繰上げによる使用料は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」の、22時以降にあっては「夜間」の使用時間区分に従い、当該使用料の30パーセントに相当する額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。

高崎市教育センター条例

昭和38年3月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)