○高崎市教育委員会の共催等に係る事務取扱要領

昭和52年12月13日

教委庁達第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外のものが実施する教育、学術、文化等の行事に対し、教育委員会がその振興のために共催し、後援し、又は協賛することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育等に関する講演会、研究会、競技会、展覧会、その他の催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛同し、その開催について協力することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会の共催、後援又は協賛(以下「共催等」という。)の基準は、その行事の目的、内容等が教育全般の進展に貢献するもので、真に教育的効果が大きいと認められ、かつ、次の各号に該当する場合に限りこれを承認するものとする。

(1) 行事を主催する者(以下「主催者」という。)の範囲

 国又は地方公共団体、その他の公共団体及びこれに準ずる機関

 学校教育又は社会教育等に関する研究団体、競技団体等

 公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

 民間の企業、団体等

(2) 行事の目的及び内容

 教育、学術、文化等の向上及び普及に関するもの

 営利を目的としないもの

 政治的及び宗教的な活動でないもの

(3) 行事の規模等

 行事の規模又は対象が特定地域、特定人に限定されることなく、広範囲にわたるもの

 事業の実施について責任をもてる団体等の行事であること。

(共催等の承認)

第4条 主催者は、共催等を受けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(申請の手続等)

第5条 主催者は、前条の規定による承認を受けようとするときは、共催・後援・協賛申請書(様式第1号)正副2通を行事の開催前10日までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかに行事の目的、内容、規模、安全対策、主催者の信用度等を精査し、その諾否を共催・後援・協賛申請書の副により申請者に通知するものとする。

(平17教委訓令1・一部改正)

(報告)

第6条 主催者は、行事が終了したときは、共催・後援・協賛事業実施報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17教委訓令1・一部改正)

(共催等の取消し)

第7条 主催者は、共催等の承認を受けた後共催等の取消しを受けようとするときは、直ちに共催・後援・協賛取消し届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、共催等の承認をした後共催等の取消しをする事由が生じたときは、直ちに共催・後援・協賛取消し通知書(様式第4号)により主催者に通知するものとする。この場合において、主催者が受ける損害については主催者の負担とする。

(平17教委訓令1・一部改正)

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、教育委員会の共催等に関し必要な事項は、別に定める。

この庁達は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、「殿」を「様」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の各規定による様式により作成してある用紙は、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成25年4月1日教委訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平17教委訓令1・全改、平25教委訓令2・一部改正)

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(平元教委訓令2・平5教委訓令1・平17教委訓令1・一部改正)

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(平元教委訓令2・平5教委訓令1・平17教委訓令1・一部改正)

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(平元教委訓令2・平5教委訓令1・平17教委訓令1・一部改正)

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高崎市教育委員会の共催等に係る事務取扱要領

昭和52年12月13日 教育委員会庁達第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和52年12月13日 教育委員会庁達第1号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第2号