○高崎市教育委員会庁議設置規程
昭和53年8月25日
教委告示第6号
(設置)
第1条 市教育行政の基本方針を審議策定し、教育委員会内部事務の総合調整を行うことにより、教育行政事務の効率的かつ適正な運営を図るため、庁議を置く。
(庁議の付議事項)
第2条 庁議に付議する事案の概目は、次のとおりとする。
(1) 教育に係る市の将来構想及び総合計画に関する事項
(2) 重要施策に伴う予算案に関する事項
(3) 教育委員会に提出する重要議案に関する事項
(4) 教育行政運営の基本的制度の制定、改築に関する事項
(5) 高崎市庁議等及び高崎市庁内連絡会議に関する事項
(6) 諸情報、諸報告の伝達に関する事項
(7) 前各号のほか、教育長が必要と認める事項
(庁議の構成)
第3条 庁議は、教育長主宰の下に事務局の部長及び課長をもって構成する。
2 前項のほか、必要に応じ、各教育機関の長を庁議に出席するよう求めることができる。
3 前2項の者に事故があるときは、その代理者が庁議に出席するものとする。
(昭61教委告示2・平元教委告示3・平17教委告示3・一部改正)
(庁議の開催)
第4条 庁議は、毎月1回以上開催するものとする。
(平28教委告示3・一部改正)
(庁議の付議手続)
第5条 庁議に付議すべき事案は、会議の開催日前日までに、教育総務課長に提出しなければならない。
(平20教委告示2・一部改正)
(庶務)
第6条 庁議に関する事務の処理は、教育総務課において行う。
(平20教委告示2・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、昭和53年8月25日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委告示第2号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委告示第3号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委告示第3号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。