○市長の権限に属する事務を教育長に委任する規則

昭和57年8月6日

規則第41号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する独立行政法人日本スポーツ振興センターとの免責の特約を付した災害共済給付契約事務を教育長に委任する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第48号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年10月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月29日規則第63号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務を教育長に委任する規則

昭和57年8月6日 規則第41号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年8月6日 規則第41号
昭和63年10月1日 規則第32号
平成元年3月31日 規則第48号
平成5年10月29日 規則第62号
平成5年10月29日 規則第63号
平成7年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第13号