○教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和59年1月14日

教委規則第1号

教育長に対する事務委任規則(昭和31年高崎市教育委員会告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、高崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理並びに専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(事務の委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(4) 委員会所掌の歳入歳出予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。

(5) 委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(6) 委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の人事に関する一般方針を決定すること。

(7) 職員(県費負担教職員を除く。次号及び第6条第1項第2号において同じ。)の任免に関すること。

(8) 職員の分限(心身の故障による休職を除く。)及び懲戒を行うこと。

(9) 県費負担教職員の任免その他の進退について、県教育委員会に内申すること。

(10) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を決定すること。

(12) 委員会の附属機関の構成員及び職員を任命又は委嘱すること。

(13) 文化財を指定すること。

(14) 教科用図書を採択すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又は変更すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価に関すること。

(17) その他教育行政実施上重要な一般方針を決定すること。

(平20教委規則6・平28教委規則1・一部改正)

(重要異例な事件の付議)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例な事態が生じたときは、これを委員会の会議(以下「会議」という。)に付することができる。

(委任事務の報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況に関し、重要と認められる事項又は委員の求める事項について、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則5・追加)

(教育長の臨時代理)

第5条 緊急やむを得ない事情により会議を開く時間的余裕がないことが明らかであるとき、又はあらかじめ委員会の指示を受けた事項については、第2条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について教育長は臨時に代理することができる。

2 前項の規定により代理したときは、教育長はこれを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。ただし、あらかじめ委員会の指示を受けた事項については、この限りでない。

(平23教委規則22・一部改正、平27教委規則5・旧第4条繰下)

(専決)

第6条 第2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は教育長に専決させる。

(1) 規程の制定又は改廃を行うこと。

(2) 次に掲げる職員以外の職員の任免に関すること。

 教育長、委員会事務局の部長及び課長

 高等学校の校長及び教頭並びに幼稚園の園長及び教頭

 学校以外の教育機関の長(事務局の係長に相当する職及び定年前再任用短時間勤務職員又は嘱託職員が占める職を除く。)

(3) 県費負担教職員のうち、校長、副校長及び教頭を除く職員の任免その他の進退(懲戒を除く。)について県教育委員会に内申すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、重要と認められるものについては、次の会議に報告しなければならない。

(昭61教委規則6・昭63教委規則9・平元教委規則4・平5教委規則12・平17教委規則5・平20教委規則6・平23教委規則14・一部改正、平27教委規則5・旧第5条繰下、平28教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

第7条 教育長は、教育長に委任された事務のうち、その一部の事務について別に定めるところにより、別表に掲げる者に専決させることができる。

(昭63教委規則9・追加、平27教委規則5・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に教育次長の職にある者は、別に辞令を用いず教育部長を命ぜられたものとする。

(昭和63年5月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(高崎市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 高崎市教育委員会事務局組織規則(昭和32年高崎市教育委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

3 この規則施行前になされた教育長の事務の教育部長、課長、室長、係長、教育機関の長、教育機関の次長及び教育機関の係長の専決については、この規則によってなされたものとみなす。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第12条まで、第14条、第15条、第18条及び第20条から第23条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の高崎市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定、高崎市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第13条まで、第15条、第16条、第19条及び第21条から第24条までの規定、高崎市教育委員会傍聴規則第4条から第7条までの規定、高崎市教育委員会請願処理規則第2条の規定、高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則第4条の規定並びに高崎市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭63教委規則9・追加、平元教委規則4・平4教委規則9・平5教委規則12・平12教委規則12・平13教委規則4・平15教委規則1・平17教委規則5・平20教委規則6・平23教委規則14・平28教委規則1・一部改正)

事務局、教育機関の別

専決することができる者

事務局

部長

課長

係長

教育機関

教育機関の長

教育機関の事務長

教育機関の次長

教育機関の事務次長

教育機関の係長

教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和59年1月14日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和59年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第6号
昭和63年5月30日 教育委員会規則第9号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成4年3月31日 教育委員会規則第9号
平成5年9月30日 教育委員会規則第12号
平成12年3月24日 教育委員会規則第12号
平成13年3月26日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月28日 教育委員会規則第14号
平成23年8月1日 教育委員会規則第22号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年3月14日 教育委員会規則第1号