●高崎市教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則
昭和51年3月31日
教委規則第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長職務代行者として高崎市教育委員会事務局教育部長の職にある者を指定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高崎市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 高崎市教育委員会事務局組織規則(昭和32年高崎市教育委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和61年3月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現に教育次長の職にある者は、別に辞令を用いず教育部長を命ぜられたものとする。
附則(平成元年3月7日教委規則第4号)抄
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
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○高崎市教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則を廃止する規則
平成27年3月31日
教委規則第4号
高崎市教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則(昭和51年高崎市教育委員会規則第15号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、廃止前の高崎市教育委員会教育長職務代行者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。