○高崎市教育委員会規則で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成2年3月8日

教委規則第2号

高崎市教育委員会規則で定める様式等で、あて名に使用する敬称を殿と定めているものについては、これらの規則の規定にかかわらず、様を用いるものとする。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にあて名の敬称に殿を用いて作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

高崎市教育委員会規則で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成2年3月8日 教育委員会規則第2号

(平成2年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成2年3月8日 教育委員会規則第2号