○高崎市教育委員会告示で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する告示

平成2年3月8日

教委告示第2号

高崎市教育委員会告示で定める様式等で、あて名に使用する敬称を殿と定めているものについては、これらの告示の規定にかかわらず、様を用いるものとする。

1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際現にあて名の敬称に殿を用いて作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

高崎市教育委員会告示で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する告示

平成2年3月8日 教育委員会告示第2号

(平成2年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成2年3月8日 教育委員会告示第2号