○高崎市教育委員会訓令で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する訓令

平成2年3月8日

教委訓令第1号

高崎市教育委員会訓令で定める様式等で、あて名に使用する敬称を殿と定めているものについては、これらの訓令の規定にかかわらず、様を用いるものとする。

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にあて名の敬称に殿を用いて作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

高崎市教育委員会訓令で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する訓令

平成2年3月8日 教育委員会訓令第1号

(平成2年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成2年3月8日 教育委員会訓令第1号