○高崎市教育委員会助手服務規程
昭和56年6月1日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 高崎市立学校に勤務する助手(介助士を含む。以下同じ。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 助手は、学校の特別支援学級等において教諭の職務を補佐し、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 授業時の指導補佐及び介助
(2) 給食時の指導補佐及び介助
(3) 清掃時の指導補佐及び介助
(4) スクールバス等による通学時の介助
(5) 身辺の介助
(6) その他、校長の命を受けて行う業務
(平24教委告示6・一部改正)
(服務心得)
第3条 助手は、前条の職務の執行に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 教諭と連携を持ち、児童・生徒の自立心をそこなわぬよう教育的配慮のもとに職務にあたること。
(2) 児童・生徒の危険防止と安全確保に万全を期すること。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。