○高崎市教育委員会職員の勤務時間等の特例等に関する規則

昭和49年12月1日

教委規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員の勤務時間その他の勤務条件の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 勤務条件の特殊性その他の事由により、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間、条例第3条に規定する週休日及び勤務時間の割振り並びに条例第6条に規定する休憩時間により難いものの勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別に定めがあるもののほか、別表のとおりとする。

2 前項の場合において、別表中職員の個々について同表に掲げる教育機関又は課(以下「教育機関等」という。)の長が定めることとされている交替勤務並びに勤務時間の割振り及び時限及び休憩時間を定めたときは、教育機関等の長は、教育委員会に報告しなければならない。

(平元教委規則7・平9教委規則5・平19教委規則5・一部改正)

(週休日の振替え)

第3条 学校行事等の実施その他学校運営上必要やむを得ない事情により、市立学校教職員に適用され、又は準用される勤務時間その他の勤務条件について定める勤務時間その他の勤務条件について定める群馬県条例等(以下「群馬県条例等」という。)の規定により、教職員の週休日の振替えが当該学校の教職員の全部にわたり行われる場合には、前条の規定にかかわらず、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けて職員の週休日の振替えについて教職員と同様の取扱いをすることができる。

(平9教委規則5・一部改正)

(勤務時間の割振りの特例等)

第4条 学校運営に関する特定の業務のため、教職員に適用され、又は準用される群馬県条例等の規定により、当該学校の教職員の全部又は一部について勤務時間の割振りの特例が適用される場合には、第2条の規定にかかわらず、校長はあらかじめ、教育委員会に報告をして、職員のうち教職員とともに当該特定業務に従事する実習助手、助手及び養護職員の勤務時間の割振りを4週間を平均して勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように特定の日において7時間45分又は特定の週において、38時間45分を超えて正規の勤務時間を割振ることができる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、条例の例による。

2 前項に規定する特定業務にかかる勤務時間の割振りにあたっての手続等については教職員の例による。

3 第3条の場合においては、校長は1週間のうちの勤務日において勤務時間の割振りを行うものとする。

(昭53教委規則10・平元教委規則7・平4教委規則13・平9教委規則5・平12教委規則13・平14教委規則8・平21教委規則8・一部改正)

第5条 第3条及び前条に規定するもののほか、業務の執行上必要があると認めるときは各教育機関等の長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて定められた限度において、第2条に規定する勤務時間等を臨時に変更することができる。

(平4教委規則13・平19教委規則5・一部改正)

第6条 削除

(平元教委規則7)

(臨時的任用職員等の勤務時間等)

第7条 条例第18条の規定に基づき、臨時的に任用された職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件については、この規則に定めるもののほか、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)又は高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年高崎市規則第20号)を準用する。

(平9教委規則5・令2教委規則2・一部改正)

(単純労務職員の勤務時間等)

第8条 職員のうち地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の勤務時間その他の勤務条件については、条例高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定めるもののほか、この規則を準用する。

(平14教委規則8・令2教委規則2・一部改正)

(この規則の効力)

第9条 勤務時間その他の勤務条件に関する従前の規則又は規程がこの規則の規定にてい触する場合には、この規則の規定が優先する。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 高崎青年センター職員の勤務時間に関する規則(昭和47年高崎市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和51年5月12日教委規則第21号)

この規則は、昭和51年6月13日から施行する。

(昭和51年6月29日教委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年6月29日教委規則第10号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年10月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日教委規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日教委規則第10号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和63年11月24日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年11月29日から施行する。

(平成元年5月2日教委規則第7号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成3年6月4日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年7月1日教委規則第9号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年7月31日教委規則第13号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月27日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日教委規則第2号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日教委規則第33号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第12号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平4教委規則13・全改、平5教委規則10・平5教委規則12・平7教委規則7・平9教委規則5・平11教委規則1・平12教委規則13・平14教委規則13・平15教委規則4・平18教委規則2・平18教委規則29・平18教委規則33・平19教委規則5・平21教委規則8・平21教委規則12・平22教委規則9・平26教委規則6・平29教委規則4・平29教委規則9・一部改正)

教育機関

種別

勤務の区分

勤務時間

勤務時間の割振り及び時間

週休日

休憩時間

学校及び幼稚園

小学校

中学校

幼稚園

給食業務に従事する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において校(園)長が定める。

日曜日及び土曜日

1日45分とし、その割振りは校(園)長が定める。

助手業務に従事する職員

校務業務に従事する職員

幼稚園教員

特別支援学校

給食業務に従事する職員

助手業務に従事する職員

校務業務に従事する職員

高等学校

高等学校に勤務する職員

学校給食センター

学校給食センターに勤務する職員

1日7時間45分において所属長が定める。

1日45分又は60分とし、その割振りは所属長が定める。

榛名林間学校榛名湖荘

榛名林間学校榛名湖荘に勤務する職員

日勤及び夜勤

1週間当たり38時間45分において所属長が定める。ただし、一の連続する勤務(休憩時間を除く。)が15時間30分を超えて割り振ることはできない。

1日60分とし、その割振りは所属長が定める。

図書館

図書館に勤務する職員

日勤

1日7時間45分において所属長が定める。

1週間について2日又は4週間を通じて8日の割合とし、その期日は所属長が定める。

公民館

公民館に勤務する職員

日曜日及び土曜日。ただし、榛名公民館に勤務する職員にあっては、月曜日及び毎4週を通じて4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

歴史民俗資料館

歴史民俗資料館に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日及び毎4週間を通じて4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

観音塚考古資料館

観音塚考古資料館に勤務する職員

かみつけの里博物館

かみつけの里博物館に勤務する職員

1日7時間45分において所属長が定める。

火曜日及び毎4週間を通じて4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

榛名歴史民俗資料館

榛名歴史民俗資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

吉井郷土資料館

吉井郷土資料館に勤務する職員

月曜日及び毎4週間を通じて4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

多胡碑記念館

多胡碑記念館に勤務する職員

備考

1 この表中「所属長」とは、課長又はこれに相当する職にある者をいう。

2 休憩時間は、勤務時間の始め又は終わりにおいてはならない。

高崎市教育委員会職員の勤務時間等の特例等に関する規則

昭和49年12月1日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
昭和49年12月1日 教育委員会規則第18号
昭和51年5月12日 教育委員会規則第21号
昭和51年6月29日 教育委員会規則第26号
昭和53年6月29日 教育委員会規則第10号
昭和53年10月1日 教育委員会規則第14号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和57年3月29日 教育委員会規則第8号
昭和57年6月30日 教育委員会規則第10号
昭和63年11月24日 教育委員会規則第14号
平成元年5月2日 教育委員会規則第7号
平成3年6月4日 教育委員会規則第5号
平成3年7月1日 教育委員会規則第9号
平成4年7月31日 教育委員会規則第13号
平成5年3月31日 教育委員会規則第10号
平成5年9月30日 教育委員会規則第12号
平成7年3月29日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年12月1日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成14年11月27日 教育委員会規則第13号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年1月13日 教育委員会規則第2号
平成18年9月29日 教育委員会規則第29号
平成18年12月28日 教育委員会規則第33号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年5月26日 教育委員会規則第12号
平成22年3月26日 教育委員会規則第9号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年4月25日 教育委員会規則第9号
令和2年3月17日 教育委員会規則第2号