○高崎市立学校業務員服務規則

昭和49年3月29日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 高崎市立学校、幼稚園及び学校給食センターに勤務する業務員の服務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18教委規則3・一部改正)

(業務員の定義)

第2条 この規則で「業務員」とは、次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 校務員

(2) 給食技士

(昭59教委規則8・一部改正)

(職務)

第3条 業務員は、校長、園長又は学校給食センター所長(以下「所属長」という。)の指導監督を受け、その職種に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 校務員

 校舎及び校門の開閉

 火災及び盗難の予防

 校舎内外の清掃、樹木・花壇の手入れ、除草等の環境整備及び美化に関する作業

 文書、物品等の送達及び連絡

 施設、設備等の維持管理及び電気、水道等の管理に必要とする軽易な作業

 冬期における暖房に関する作業

 定型的な学校事務の補助

 軽易な学校事務の処理

 来客者の接待

 校長又は園長が特に必要があると認める場合の宿日直勤務

 災害、事故等の緊急業務

 所属長が必要があると認める場合の業務日誌の作成

 その他特に命ぜられた業務

(2) 給食技士

 栄養士又は給食主任の指示に従い、購入物資の検収及び保管並びに献立に即した給食の調理及び配分

 食器・調理用具の消毒、洗じょう及び清潔整とん

 給食設備に対する清掃、消毒及び清潔整とん

 調理中異常を認めた場合の栄養士又は給食主任への連絡

 その他特に命ぜられた業務

(昭51教委規則4・昭59教委規則8・平17教委規則2・平18教委規則3・平24教委規則15・一部改正)

(服務心得)

第4条 業務員は、前条の職務の執行に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 誠意と愛情をもって人に接し、児童、生徒及び園児に対しては懇切にし、教育の一翼をになう自覚をもって職務にあたること。

(2) 忠実勤勉を旨とし、命ぜられた職務はすみやかに、かつ、確実に処理すること。

(3) 常に容儀を正しく、品位をつつしみ、相互の親睦をはかること。

(4) 職務上知り得た秘密は他にもらさないこと。

(5) 給食技士は、身体、衣服の清潔保持につとめ、調理、給食等の際には、必ず清潔な白衣、ズキン等を着用するとともに、調理前、配食前等には充分手を洗うこと。

(6) 勤務中所属長の承認を受けないで外出し、又は公用外出中に私用を行わないこと。

(昭59教委規則8・平18教委規則3・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭61教委規則8・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 高崎市立学校用務員服務規則(昭和40年高崎市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(昭和51年2月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和59年3月29日教委規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日教委規則第3号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市立学校業務員服務規則

昭和49年3月29日 教育委員会規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
昭和49年3月29日 教育委員会規則第9号
昭和51年2月27日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第8号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第8号
平成17年3月1日 教育委員会規則第2号
平成18年1月13日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第15号