○高崎市教育支援委員会規程

昭和41年2月15日

教委告示第1号

(設置)

第1条 高崎市における心身に障害のある幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学に関する総合的判断を行うとともに、就学後の一貫した支援について助言等を行うため、高崎市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30教委告示3・全改)

(業務)

第1条の2 委員会は、前条に掲げる目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 高崎市立小学校及び中学校ゆうあい学級(以下「ゆうあい学級」という。)への入級並びに高崎市立高崎特別支援学校への入学(以下「入級・入学」という。)の基準の作成に関すること。

(2) 入級・入学の審査及び判断に関すること。

(3) 心身に障害のある児童生徒等の就学に係る支援についての連絡及び助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、入級・入学その他心身に障害のある児童生徒等の就学に関し必要なこと。

(昭53教委告示1・追加、平17教委告示8・平22教委告示4―2・平27教委告示8・平30教委告示3・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局職員

(2) 特別支援学校長、特別支援学校教諭、小学校長、小学校教頭、中学校長、中学校教頭、ゆうあい学級担任教諭及び通級指導教室教諭

(3) 高崎市教育センター職員

(4) 学校医及び専門医

(5) 児童相談所職員

(6) 高崎市福祉部職員

(7) 高崎市公私立幼・保・小連絡協議会関係者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(昭43教委告示2・旧第3条繰上・一部改正、昭46教委告示8・昭47教委告示1・昭51教委告示2・昭53教委告示1・昭59教委告示1・平元教委告示2・平17教委告示8・平22教委告示4―2・平23教委告示1・平30教委告示3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

(昭43教委告示2・旧第4条繰上・一部改正、平22教委告示4―2・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(昭43教委告示2・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(昭43教委告示2・旧第6条繰上)

(専門部会)

第6条 委員会は、第1条の2各号に掲げる事項のうち、特に専門的な事項の調査検討及び研究改善を行うため専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会の委員は、委員のうちから委員長が命じる。

3 部会の会長は、部会の委員のうちから互選する。

4 部会の会長は、他の部会の会長を兼ねることができない。

5 前3項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、当該部会において定める。

(昭43教委告示2・旧第7条繰上・一部改正、昭46教委告示8・昭53教委告示1・平22教委告示4―2・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(昭43教委告示2・旧第8条繰上、平元教委告示2・平9教委告示2・平13教委告示3・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭43教委告示2・旧第9条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月15日教委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日教委告示第8号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年5月18日教委告示第1号)

この規程は、昭和47年5月18日から施行する。

(昭和51年3月8日教委告示第10号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月21日教委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月14日教委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委告示第2号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委告示第2号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委告示第3号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日教委告示第8号)

この告示は、平成18年1月23日から施行する。

(平成22年4月1日教委告示第4―2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日教委告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

高崎市教育支援委員会規程

昭和41年2月15日 教育委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年2月15日 教育委員会告示第1号
昭和43年4月15日 教育委員会告示第2号
昭和46年3月31日 教育委員会告示第8号
昭和47年5月18日 教育委員会告示第1号
昭和51年3月8日 教育委員会告示第10号
昭和51年7月21日 教育委員会告示第2号
昭和53年4月14日 教育委員会告示第1号
昭和59年4月1日 教育委員会告示第1号
平成元年3月31日 教育委員会告示第2号
平成9年3月31日 教育委員会告示第2号
平成13年3月30日 教育委員会告示第3号
平成17年11月11日 教育委員会告示第8号
平成22年4月1日 教育委員会告示第4号の2
平成23年3月28日 教育委員会告示第1号
平成27年3月31日 教育委員会告示第8号
平成30年3月31日 教育委員会告示第3号