○高崎市立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年5月13日

教委告示第15号

(基準)

第1条 高崎市立小学校及び中学校の児童及び生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 原則として、第1学年及び第2学年は日帰り1回とし、第3学年は2泊3日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(平9教委告示3・平21教委告示2―3・令5教委告示1・一部改正)

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1人又は2人の比率とする。

2 前項の規定にかかわらず、重度障害者等(特別支援学校若しくは特別支援学級に在籍する児童及び生徒と同等の障害を有する児童及び生徒又は病気若しくは負傷の治療を受けている児童及び生徒で専ら他の者の付添いを要する者をいう。)が参加する修学旅行において、当該重度障害者等の付添いのために必要であると高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者については、同項に規定する引率者の基準に含めないことができる。

(平9教委告示3・平21教委告示2―3・一部改正)

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合は修学旅行実施承認申請書(様式第1号)により教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は修学旅行実施届書(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は実施の20日前までとし、同項の規定による届出は実施の7日前までとする。

(昭44教委告示4・平元教委告示3―2・平17教委告示5・平21教委告示2―3・令5教委告示1・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、修学旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭44教委告示4・追加、昭53教委告示9・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭53教委告示9・一部改正)

(昭和44年3月10日教委告示第4号)

この規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和53年11月21日教委告示第9号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委告示第3―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委告示第3号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、告示の日から施行する。

(平成17年3月30日教委告示第5号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規則による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年5月1日教委告示第2―3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委告示1・全改)

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(令5教委告示1・全改)

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高崎市立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年5月13日 教育委員会告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年5月13日 教育委員会告示第15号
昭和44年3月10日 教育委員会告示第4号
昭和53年11月21日 教育委員会告示第9号
平成元年4月1日 教育委員会告示第3号の2
平成9年3月31日 教育委員会告示第3号
平成17年3月30日 教育委員会告示第5号
平成21年5月1日 教育委員会告示第2号の3
令和5年3月31日 教育委員会告示第1号