○高崎市立高等学校入学料等徴収条例
昭和28年3月21日
告示第33号
第1条 高崎市立高等学校の入学料、受検料及び授業料の額及び徴収については、この条例の定めるところによる。
(平20条例15・平22条例35・平26条例10・一部改正)
第2条 入学料、受検料及び授業料の額を次のように定める。
(1) 入学料 5,650円
(2) 受検料 2,200円
(3) 授業料 年額118,800円
2 学年の中途において、再入学、転学、退学等があった場合の授業料の額は、前項第3号に定める年額の12分の1に相当する額(以下「授業料月額」という。)にその在学月数を乗じて得た額とする。
(昭48条例33・全改、昭49条例40・昭51条例7・昭53条例15・昭54条例19・昭56条例9・昭58条例7・昭60条例9・昭61条例4・昭62条例11・平元条例25・平3条例12・平3条例33・平4条例12・平5条例9・平7条例10・平9条例20・平10条例16・平12条例24・平13条例13・平16条例12・平20条例15・平22条例35・平26条例10・一部改正)
第3条 入学料は、入学の日から5日以内(転学者は入学許可の日から5日以内)に徴収する。
2 受検料は、入学願書提出の時までに徴収する。
3 授業料は、授業料月額を毎月徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、申出があったときは、当該申出のあった月後の授業料月額について、当該月の授業料月額に併せて徴収することができる。
5 休業日その他学校施設の休止の期間又は出席停止若しくは停学の期間が月の初日から末日までにわたるときの授業料月額は、その翌月に徴収することができる。
6 卒業見込者の卒業する日の属する月の授業料月額は、その前月に徴収することができる。
(昭49条例40・平20条例15・平22条例35・平26条例10・平28条例34・一部改正)
第4条 既納の入学料、受検料及び授業料は、いかなる事情があっても還付しない。ただし、転学し、退学し、又は死亡した場合の当該月後に係る徴収済の授業料月額については、この限りでない。
(昭49条例40・平20条例15・平22条例35・平26条例10・一部改正)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、入学料、受検料及び授業料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(平7条例3・全改、平22条例35・平23条例29・平26条例10・一部改正)
第6条 授業料を期限内に納付しない場合には、2週間以内にその保護者又は保証人に対し、期限を付して納付を督促しなければならない。
2 前項の規定により督促してもなお納付しないときは、出席を停止し、又は除籍することができる。
(平26条例10・追加)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が市長と協議して別に定める。
(平20条例15・一部改正、平22条例35・旧第7条繰上、平26条例10・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
(平6条例5・旧附則・一部改正、平26条例10・旧第1項・一部改正)
附則(昭和28年3月31日告示第49号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。ただし、昭和28年度に限り授業料は、次の通りとする。
通常課程 年額 5,400円
附則(昭和29年3月26日告示第27号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年3月24日告示第32号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年3月22日告示第55号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第3号の改正規定は、昭和39年3月1日から適用する。
附則(昭和40年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第33号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月2日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
年額 28,800円
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(昭和54年3月27日条例第19号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年度に係る授業料の額は、改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、年額50,400円とする。
附則(昭和56年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(昭和58年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(昭和60年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(昭和62年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年度の高崎市立高等学校入学者選抜試験の合格者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入学の意思が確認された者に係る入学料については、改正後の高崎市立高等学校授業料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定にかかわらず、4,000円とする。
3 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成3年3月20日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第33号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成5年3月25日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例の規定は、平成6年1月31日から適用する。
附則(平成7年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成9年3月25日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第3号の規定は、平成10年度に入学を希望する者から適用する。
附則(平成10年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成12年3月24日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成16年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学した者又は進級できなかったため同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日現在在学し、引き続き在学する者(進級した者に限る。)に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、編入学、転入学若しくは復学をした者又は同一学年を重ねて履修する者に係る授業料の額は、その者の属する学年に在学する者に係る額と同額とする。
附則(平成22年6月29日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和28年高崎市告示第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年5月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市立高等学校入学料等徴収条例の授業料に係る規定は、この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者については、適用しない。
附則(平成28年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。