○高崎市立幼稚園保育料等徴収条例
昭和28年3月21日
告示第34号
〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。
第1条 高崎市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)の保育料及び入園料の額を次のように定める。
(1) 保育料 1月につき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第3号の政令で定める額を限度として、通園する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して教育委員会が市長と協議して定める額
(2) 入園料 11,000円
2 通常の教育課程の保育時間を超える保育については、教育・保育給付認定子ども1人につき1時間当たり200円の保育料を徴収する。
(昭59条例14・全改、昭60条例10・昭61条例5・昭62条例12・平元条例26・平3条例13・平3条例34・平4条例13・平5条例10・平7条例11・平9条例21・平10条例17・平12条例25・平13条例14・平16条例13・平17条例124・平20条例16・平22条例35・平27条例9・令元条例12・一部改正)
2 前条第2項の保育料は、別に発行する納入通知書により徴収する。
3 第1項の規定にかかわらず、市立幼稚園間において転入園する者の入園料は、徴収しない。
(昭59条例14・全改、平17条例124・平22条例35・平27条例9・一部改正)
第3条 既納の保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)は、いかなる事情があっても還付しない。
(昭59条例14・一部改正)
第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、保育料等を減免することができる。
(平7条例11・全改)
第5条 保育料を期限内に納付しない場合には、2週間以内にその教育・保育給付認定保護者又は保証人に対し、期限を付して納付を督促しなければならない。
2 前項の規定により督促してもなお納入しないときは、出席を停止し、又は除籍することができる。
(平22条例35・全改、平27条例9・令元条例12・一部改正)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が市長と協議して別に定める。
(平22条例35・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
(昭47条例46・全改、平17条例124・一部改正)
(高崎市立幼稚園保育料徴収規程の廃止)
2 従前の高崎市立幼稚園保育料徴収規程は、この条例施行の日から廃止する。
(昭47条例46・全改、平17条例124・一部改正)
(保育料等の還付の特例)
3 国の幼稚園奨励費補助金交付要綱の規定に基づき、補助の対象となる幼稚園就園奨励事業により市が保育料等の減免を行った場合は、第3条の規定にかかわらず、既納の保育料等は還付することができる。
(昭47条例46・全改、昭48条例49・昭59条例14・平17条例124・一部改正)
(平21条例31・追加)
(平21条例31・追加)
附則(昭和29年3月26日告示第26号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年3月24日告示第31号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年12月18日告示第176号)
1 削除
(昭43条例12)
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年3月25日条例第6号)
1 削除
(昭43条例12)
2 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第24号)
1 削除
(昭43条例12)
2 この条例は、昭和38年3月31日から施行する。
附則(昭和40年3月27日条例第12号)抄
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月29日条例第15号)抄
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月2日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例第1条第2号に規定する入園料は、昭和60年4月1日以降に入園する幼児から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例第1条第2号に規定する入園料は、昭和61年4月1日以降に入園する幼児から適用する。
附則(昭和61年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年度の高崎市立幼稚園入園者で、この条例の施行の日前に入園の意思が確認された者に係る入園料については、改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例第1条第2号の規定にかかわらず、8,000円とする。
附則(平成3年3月20日条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第34号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第124号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成20年度分以後の保育料及び入園料について適用し、平成19年度分以前の保育料及び入園料については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第35号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第9条第1項の規定が適用される間、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る保育料の額は、改正後の第1条第1項第1号の規定にかかわらず、1月につき、同法附則第9条第1項第1号イ又は第2号イ(1)の政令で定める額を限度として、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して教育委員会が市長と協議して定める額とする。
(令元条例12・令5条例8・一部改正)
附則(令和元年9月30日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。