○高崎市奨学資金貸与規則
昭和41年5月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 高崎市奨学資金貸与条例(昭和41年高崎市条例第25号。以下「条例」という。)第3条に基づく必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(資格)
第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、次に定める要件を備えなければならない。
(1) 本市に住所を有し、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校、短期大学、大学及び専修学校に在学し、又は入学しようとする者
(2) 学力優秀及び品行方正な者
(3) 経済的な理由により就学困難な者
(平16教委規則1・平17教委規則19・平21教委規則3・一部改正)
(貸与額及び貸与期間等)
第3条 貸与する奨学資金は、高等学校又は高等専門学校に在学する者にあっては1人月額20,000円とし、短期大学、専修学校又は大学に在学する者にあっては年額600,000円とする。
2 奨学資金貸与期間は、在学又は入学する学校の正規の修業年限とする。
3 奨学資金の貸与は無利子とする。
(昭48教委規則28・昭53教委規則1・昭55教委規則2・昭63教委規則13・平3教委規則4・平5教委規則5・平7教委規則14・平12教委規則9・平17教委規則19・一部改正)
(奨学生)
第4条 毎年度奨学資金を受ける者(以下「奨学生」という。)の数は、予算の範囲内とする。
(申請手続)
第5条 奨学資金を受けようとする者は、高崎市奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 在籍学校の学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録の写し又は学業成績証明書
(2) 身上明細書(様式第2号)
(3) 住民票の写し(必要があるときは戸籍謄本)
2 前項の申請は、2月1日から2月28日までにしなければならない。
(昭44教委規則7・昭63教委規則13・平2教委規則12・平14教委規則4・平17教委規則19・平21教委規則3・一部改正)
(選考等)
第6条 教育委員会は、奨学生の選定及び第10条の停廃止について、諮問機関として奨学生選考委員会を設置し、その意見を聴き、採否を決定し、本人に通知する。ただし、奨学生の選定について、奨学資金貸与申請者数が予算の範囲内の場合にあっては、奨学生選考委員会に諮問しないで採否を決定することができる。
2 奨学生選考委員会については、別に定める。
(平14教委規則4・一部改正)
(誓約書)
第7条 奨学生となった者は、速やかに親権者(未成年後見人)及び連帯保証人連署の誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、本市に住所を有し、かつ、返済の能力があると認められる者でなければならない。
(平12教委規則9・平14教委規則4・平17教委規則19・一部改正)
(在学証明書等)
第8条 奨学生は、毎学年在学証明書及び教育委員会が必要があると認めたときは、学業成績証明書その他の書類を提出しなければならない。
(平14教委規則4・全改)
(届出事項)
第9条 奨学生は、次の場合においては、直ちに届出なければならない。ただし、本人が病気その他の理由により届出ることができないときは、親権者又は未成年後見人から届出なければならない。
(1) 卒業、休学、復学、転校又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(平12教委規則9・一部改正)
(奨学金の休止、停廃止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学資金の貸与を休止する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を停止し、又は廃止する。
(1) 学業若しくは性行不良となったとき。
(2) 疾病その他の事由によって卒業の見込みなしと認めたとき。
(3) 学力の状況その他により、奨学資金支給の必要なしと認めたとき。
(平12教委規則9・一部改正)
(奨学金の交付)
第11条 奨学資金は、月毎又は学期毎に交付する。
(返還)
第12条 奨学資金は、卒業した年の4月から指定した期間内に月賦又は年賦により返還しなければならない。ただし、その金額の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
2 奨学資金を廃止されたときは、貸与月数の3倍に相当する期間内に返還しなければならない。
(平14教委規則4・平17教委規則19・一部改正)
(借用証書)
第13条 奨学生は、貸与期間の終了又は廃止されたときは、直ちに連帯保証人と連署のうえ、奨学金借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。
(平17教委規則19・一部改正)
(平17教委規則19・一部改正)
(実施細目)
第15条 この規則の実施に当たって、必要な細目は、その都度別に定める。
(平12教委規則9・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月10日教委規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月9日教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高崎市奨学資金貸与規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第4条の規定により奨学資金を受ける者(以下この項において「奨学生」という。)に決定されたものから適用し、この規則の施行の日前に奨学生に決定された者については、なお従前の例による。
附則(昭和53年2月22日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月1日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月30日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高崎市奨学資金貸与規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、適用日以後に改正後の規則の規定により奨学資金を受ける者(以下この項において「奨学生」という。)に決定された者から適用し、適用日前に奨学生に決定された者については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日教委規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月25日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書きを加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年11月29日教委規則第19号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成21年1月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17教委規則19・全改、平30教委規則4・一部改正)
(平元教委規則5・平12教委規則9・一部改正、平17教委規則19・旧様式第3号繰上、平30教委規則4・一部改正)
(昭43教委規則5・平元教委規則5・平9教委規則9・平12教委規則9・平16教委規則1・平17教委規則6・一部改正、平17教委規則19・旧様式第4号繰上)
(平元教委規則5・平9教委規則9・平12教委規則9・平14教委規則4・平17教委規則6・一部改正、平17教委規則19・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平元教委規則5・平9教委規則9・平12教委規則9・平17教委規則6・一部改正、平17教委規則19・旧様式第6号繰上、令4教委規則2・一部改正)