○高崎市奨学生選考委員会規程

昭和41年6月10日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市奨学資金貸与規則(昭和41年高崎市教育委員会規則第1号)第6条の規定に基づき、高崎市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育委員会事務局学校教育担当部長

(2) 高崎経済大学附属高等学校の校長及び進路部長

(3) 市立中学校の校長会長

(4) 市立小学校長会長

(昭55教委告示1・全改、昭59教委告示2・平元教委告示1・平7教委告示1・平9教委告示5・平13教委告示2・平18教委告示2・平20教委告示2―2・平22教委告示1・平25教委告示6・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(昭55教委告示1・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭55教委告示1・旧第5条繰上)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部教職員課において行う。

(昭55教委告示1・旧第6条繰上、平元教委告示1・平9教委告示5・平13教委告示2・平25教委告示6・一部改正)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭55教委告示1・旧第7条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平18教委告示2・旧附則・一部改正)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、編入前のそれぞれの町村の区域に存する中学校の校長を当該町村の区域ごとに1名委員に充てる。

(平18教委告示2・追加)

(昭和48年2月16日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に委員であるものの任期は、改正後の高崎市奨学生選考委員会規程第3条第1項の規定にかかわらず、この規程施行の日までとする。

(昭和55年4月1日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月9日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年1月31日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委告示第5号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委告示第2号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日教委告示第2号)

この告示は、平成18年1月23日から施行する。

(平成20年4月1日教委告示第2―2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年3月26日教委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年4月1日教委告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

高崎市奨学生選考委員会規程

昭和41年6月10日 教育委員会告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年6月10日 教育委員会告示第3号
昭和48年2月16日 教育委員会告示第3号
昭和55年4月1日 教育委員会告示第1号
昭和59年8月9日 教育委員会告示第2号
平成元年3月31日 教育委員会告示第1号
平成7年1月31日 教育委員会告示第1号
平成9年3月31日 教育委員会告示第5号
平成13年3月30日 教育委員会告示第2号
平成18年1月13日 教育委員会告示第2号
平成20年4月1日 教育委員会告示第2号の2
平成22年3月26日 教育委員会告示第1号
平成25年4月1日 教育委員会告示第6号