○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
昭和35年9月8日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58教委規則1・昭61教委規則9・平16教委規則2・一部改正)
(保護者等負担額)
第2条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、市が共済掛金の額のうち児童、生徒又は幼児の保護者(生徒が成年に達している場合には当該生徒。以下「保護者等」という。)から徴収する額(以下「保護者等負担額」という。)は、次表のとおりとする。
区分 | 保護者等負担額 |
義務教育諸学校 | 380円(要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)にあっては20円) |
高等学校 | 1,410円 |
幼稚園 | 200円 |
2 前項の規定にかかわらず、要保護者及びこれに準じる程度に困窮していると認められる者については、経済的理由により、保護者等負担額を徴収しない。
(昭58教委規則1・全改、昭61教委規則9・昭63教委規則3・平8教委規則10・平11教委規則6・平12教委規則5・平14教委規則7・平16教委規則2・平17教委規則4―1・令2教委規則4・一部改正)
(保護者等負担額の納付)
第3条 保護者等負担額は、毎年度学校長(幼稚園の園長を含む。)が保護者等から徴収し、7月31日までに市へ納付しなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情により保護者等から徴収することが困難な場合には、納期限を延長することができる。
(昭58教委規則1・全改、平12教委規則5・平22教委規則5・令2教委規則4・令2教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月1日教委規則第13号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日本学校安全会共済掛金に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日本学校健康会共済掛金に関する規則の規定は、昭和57年7月2日から適用する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月3日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日教委規則第4―1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日教委規則第7号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。