○高崎市交通公園条例

昭和45年7月1日

条例第37号

(設置)

第1条 本市は、幼児、児童及び生徒の交通安全教育に資するため、交通公園を設置する。

(平元条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 交通公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市和田橋交通公園

位置 高崎市八千代町一丁目7番1号

(昭50条例25・一部改正)

(管理)

第3条 交通公園は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 交通公園に必要な職員を置く。

(使用)

第5条 交通公園を使用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第25号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市交通公園条例

昭和45年7月1日 条例第37号

(平成元年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第37号
昭和50年3月29日 条例第25号
平成元年3月14日 条例第8号