○高崎市交通公園運営委員会規程
昭和45年7月20日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 高崎市交通公園条例施行規則(昭和45年高崎市教育委員会規則第5号)第5条第2項の規定に基づき、高崎市交通公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 市立学校の教員6人以内
(2) 警察署の職員2人以内
(3) 交通安全協会の役員1人
(4) 市交通対策協議会の役員及び幹事5人以内
(5) 教育委員会事務局の職員1人
(昭63教委告示1・全改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が前条各号の職を辞したとき、又はその職の任期を終えたときは、委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
(役員の職務)
第5条 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会の職員が処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長がそのつど会議にはかって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月8日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。