○高崎市社会教育委員条例
昭和34年10月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき設置する高崎市社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(平8条例4・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募した市民
(平8条例4・平11条例30・平13条例46・平17条例126・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平8条例4・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平8条例4・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例126・旧附則・一部改正)
(平17条例126・追加)
附則(平成8年3月25日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に高崎市社会教育委員である者の任期は、平成9年6月30日までとする。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(5) 略
(6) 第5条の規定及び第6条の規定 平成13年7月1日
附則(平成13年12月21日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第126号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第3条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。