○高崎市社会教育委員会議運営規則
昭和48年7月13日
教委規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 会議に議長及び副議長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第3条 会議は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて教育長と連絡のうえ議長において招集することができる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開会することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(小委員会)
第4条 会議に必要があると認めたときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属する委員は、会議において出席委員の過半数の議決を経てきめる。
3 小委員会は、付議された事件について、調査又は審議を終えたときは、報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
4 小委員会は、前項の報告書を提出したときをもって解散するものとする。
(意見具申)
第5条 社会教育委員が教育委員会の会議に出席して、社会教育に関して意見を述べようとするときは、その会議の3日前までに意見を述べようとする事項を示して教育長に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めたときは、社会教育委員以外の者を会議に出席させ、その説明をさせることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、教育委員会事務局教育部社会教育課において処理する。
(平元教委規則4・平9教委規則4・平13教委規則4・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月7日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。