○高崎市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年6月5日

教委規則第7号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、高崎市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、65歳未満の健康かつ活動的である者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会がこれを任命する。

(1) 社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号。以下「講習規程」という。)第3条に規定する単位又は講習規程第11条に規定する必要な単位を修得した者

(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上の教育経験を有し、かつ、社会教育に関する識見及び指導技術を身に付けているもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者

2 指導員は、非常勤とする。

(平10教委規則7・一部改正)

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、公務の能率的運営を確保するため必要があると認めた場合は、再任することができる。

2 前項ただし書の規定により再任する場合の通算年数は、3年を限度とする。ただし、社会教育行政上特に必要があると認める場合は、この限りではない。

3 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平10教委規則7・一部改正)

(職務)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 社会教育における各種の学習活動及び諸集会についての指導助言に関すること。

(2) 社会教育関係団体の組織運営及び育成についての指導助言に関すること。

2 指導員は、前項各号に掲げる職務を行うにあたり、関係機関及び関係団体と連絡を密にし、職務の遂行に努める。

(服務)

第5条 指導員は、教育委員会の指揮監督を受けて週30時間以内勤務し、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。また、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

3 指導員は、その職務を遂行するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(昭50教委規則8・平10教委規則7・平18教委規則18・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関する必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年5月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成10年6月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

高崎市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年6月5日 教育委員会規則第7号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月5日 教育委員会規則第7号
昭和50年5月16日 教育委員会規則第8号
平成10年6月15日 教育委員会規則第7号
平成18年9月27日 教育委員会規則第18号