○高崎市中央公民館使用料徴収条例

昭和30年9月1日

告示第106号

〔注〕 昭和50年から条文沿革を注記した。

第1条 高崎市中央公民館(以下「公民館」という。)の使用料の額及び徴収については、この条例の定めるところによる。

(平17条例128・平18条例96・平19条例46・一部改正)

第2条 公民館の使用を許可された者は、同時に所定の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定によって納入した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由を認めたときは、この限りでない。

(昭50条例23・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 公民館の使用料は、別表のとおりとする。

(昭59条例16・全改)

第4条 市長は、社会教育関係団体等が専ら公益のために使用するとき若しくは特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭59条例16・全改)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭50条例23・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第16号)

この条例は、昭和59年7月7日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市中央公民館使用料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月12日条例第46号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市中央公民館使用料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第22号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第128号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村の公民館の使用の許可を受けているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第96号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第118号)

1 この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表2高崎市倉渕公民館の表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表5高崎市新町公民館の表の規定は、施行日以後の公民館の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第46号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31条例15・全改)

使用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

ホール

平日

6,600円

9,900円

13,200円

29,700円

土曜日・日曜日・休日

7,700円

11,000円

14,300円

33,000円

調理実習室

1,100円

1,320円

1,540円

3,960円

視聴覚集会室

1,100円

1,320円

1,540円

3,960円

第1学習室

660円

770円

880円

2,310円

第2学習室

660円

770円

880円

2,310円

第3学習室

660円

770円

880円

2,310円

第1集会室

660円

770円

880円

2,310円

第2集会室

660円

770円

880円

2,310円

第3集会室

330円

380円

440円

1,150円

音楽舞踊室

1,100円

1,210円

1,320円

3,630円

美術室

880円

990円

1,100円

2,970円

和室

880円

990円

1,100円

2,970円

附属設備

教育委員会規則で定める額

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

高崎市中央公民館使用料徴収条例

昭和30年9月1日 告示第106号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年9月1日 告示第106号
昭和36年4月1日 条例第18号
昭和50年3月29日 条例第23号
昭和59年3月23日 条例第16号
昭和63年3月28日 条例第10号
平成3年12月12日 条例第46号
平成9年3月25日 条例第22号
平成17年9月30日 条例第128号
平成18年9月29日 条例第96号
平成18年12月26日 条例第118号
平成19年12月21日 条例第46号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号