○高崎市立図書館条例
昭和40年12月11日
条例第42号
(設置及び目的)
第1条 本市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市立中央図書館 | 高崎市高松町5番地28 |
高崎市立箕郷図書館 | 高崎市箕郷町西明屋299番地1 |
高崎市立群馬図書館 | 高崎市足門町1667番地1 |
高崎市立新町図書館 | 高崎市新町3126番地 |
高崎市立榛名図書館 | 高崎市下室田町900番地4 |
高崎市立山種記念吉井図書館 | 高崎市吉井町吉井285番地5 |
(昭59条例17・平17条例129・平18条例101・平21条例31・平22条例70・平23条例38・平27条例39・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に館長その他の職員を置く。
2 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところによる。
(平17条例129・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
2 高崎市立図書館条例(昭和25年高崎市告示第83号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月23日条例第17号)
この条例は、昭和59年7月7日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第129号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第101号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第70号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 高崎市総合文化センター条例(昭和59年高崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年9月30日条例第38号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第53号で平成24年9月1日から施行)
附則(平成27年7月2日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。