○高崎市立図書館処務規則

昭和34年10月22日

教委規則第4号

〔注〕 昭和45年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 高崎市立中央図書館(以下「中央館」という。)、高崎市立箕郷図書館、高崎市立群馬図書館、高崎市立新町図書館、高崎市立榛名図書館及び高崎市立山種記念吉井図書館(以下これらを「地域館」という。)の事務処理及び職員の服務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭54教委規則13・平7教委規則7・平18教委規則10・平18教委規則27・平21教委規則17・平23教委規則9・一部改正)

(担当の設置)

第2条 中央館に次の担当を置く。

庶務担当

図書担当

視聴覚担当

市史担当

(平23教委規則9・全改)

(職制)

第2条の2 中央館に館長及び次長を、担当に係長を置く。

2 中央館に次長補佐及び主査を置くことができる。

3 地域館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(平7教委規則7・追加、平13教委規則7・平14教委規則9・平16教委規則6・平17教委規則5・平18教委規則10・平20教委規則7・平23教委規則9・平24教委規則16・一部改正)

(分掌事務)

第3条 中央館及び地域館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算、決算及び他の会計事務並びに調査統計に関すること。

(2) 施設の維持管理並びに物品の出納保管及び処分に関すること。

(3) 文書、公印及び企画広報に関すること。

(4) 図書館資料(図書、記録、文書、官報、郷土、行政、新聞、雑誌、美術品、視聴覚等)の収集、選択、分類、受入、整理、保管及び除籍に関すること。

(5) 図書館資料の館内及び館外での閲覧、貸出及び返却に関すること。

(6) 図書館資料に関する調査相談及び情報提供並びに図書館間の相互貸借に関すること。

(7) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(8) 市史に関すること。

(9) 社会教育機関、ボランティア団体、学校、公民館図書室等との連絡調整に関すること。

(10) その他図書館に関すること。

2 前項各号に規定するもののほか、中央館においては次の事務を分掌する。

(1) 図書館相互の連絡調整及び事業の推進に関すること。

(2) 高崎駅市民サービスセンターとの連絡調整に関すること。

(3) 新図書館の建設に関すること。

(4) 全市にわたる事業及び各地域館で処理することが不適当と認められる事業に関すること。

(平7教委規則7・全改、平14教委規則9・平18教委規則10・平20教委規則7・平23教委規則9・一部改正)

(職務)

第4条 中央館の職員及び地域館の職員(地域館の館長を除く。)の職務については、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第8条から第11条まで及び第13条の規定を準用する。この場合において、同規則第8条中「課長」とあるのは「次長」と、同規則第9条中「課長を」とあるのは「次長を」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。

2 中央館の館長は、館務を掌理し、所属職員を監督し、図書館の任務の達成に努める。

3 地域館の館長は、上司の命を受け、地域館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平13教委規則7・全改、平15教委規則1・平17教委規則5・平18教委規則10・平20教委規則7・平23教委規則9・平24教委規則16・平29教委規則4・一部改正)

(その他)

第5条 この規則及び別に定めのあるもののほか、中央館及び地域館の事務処理及び職員の服務については、高崎市の市長部局の例による。

(平7教委規則7・全改、平18教委規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和47年7月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年1月24日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年7月9日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月9日教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務局、中央公民館又は図書館の主査及び専門員の職にある者は、別に辞令を用いず、そのものが現に属する事務局、中央公民館又は図書館に勤務を命ぜられたものとする。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において参事の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する課の課長の職を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において主幹の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する研究所又は課の次長又は課長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日教委規則第10号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第17号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

高崎市立図書館処務規則

昭和34年10月22日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年10月22日 教育委員会規則第4号
昭和37年11月15日 教育委員会規則第12号
昭和45年8月8日 教育委員会規則第6号
昭和47年7月28日 教育委員会規則第11号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第12号
昭和54年1月24日 教育委員会規則第2号
昭和54年7月9日 教育委員会規則第13号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月9日 教育委員会規則第11号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成7年3月29日 教育委員会規則第7号
平成11年3月1日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成18年1月13日 教育委員会規則第10号
平成18年9月27日 教育委員会規則第27号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年5月26日 教育委員会規則第17号
平成23年3月28日 教育委員会規則第9号
平成24年3月28日 教育委員会規則第16号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号