○高崎市視聴覚ライブラリー設置運営規則

平成3年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高崎市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、ライブラリーを高崎市教育委員会事務局に置く。

(平27教委規則5・一部改正)

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教材 映画フィルム、ビデオテープ等及びこれに類するものをいう。

(2) 教具 映写機、録音機、録画機及びこれに類するものをいう。

(平18教委規則21・一部改正)

(事業)

第4条 ライブラリーは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 教材及び教具(以下「教材等」という。)の選定、整備及び貸出しに関すること。

(2) 教材の収集及び作成に関すること。

(3) 視聴覚教育に関する講座、講習会等の開催に関すること。

(4) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

(5) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(平18教委規則21・平29教委規則6・一部改正)

(貸出し)

第5条 教材等は、次の各号に該当するものが教育的な目的で利用を申し出た場合に貸出しすることができる。

(1) 官公署、学校及び社会教育施設

(2) 本市を主たる活動の場とする社会教育を目的とする団体

(3) その他高崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めた者

(平18教委規則21・平29教委規則6・一部改正)

(利用手続)

第6条 教材等を借り受けようとする者は、視聴覚教材、教具利用申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、利用しようとする日の属する月の2月前から受け付けるものとする。

(平18教委規則21・平29教委規則6・一部改正)

(利用の制限)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その貸出しを拒み又は貸出しの許可を取り消すことができる。

(1) 教材等が営利のために使用されると認められるとき。

(2) 教材等が政治活動又は宗教活動に使用されると認められるとき。

(3) その他教育長が不適当と認めたとき。

(平18教委規則21・一部改正)

(貸出しの期間)

第8条 教材等の貸出期間は、貸出しの日から3日以内とする。ただし、教育長が、特別の理由があると認めたときは、貸出期間を貸出しの日から7日以内とすることができる。

(平29教委規則6・一部改正)

(利用上の注意)

第9条 教材等の貸出しを受けたもの(以下「借受者」という。)は、当該借り受けた教材等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 借受者は、当該貸出しを受けた教材等を第三者に転貸してはならない。

(平18教委規則21・一部改正)

(教具の操作)

第10条 借り受けた教具のうち、16ミリ映写機については、次条第1項に規定する技術認定証(同条第2項の規定により技術認定証とみなされるものを含む。)を有する者でなければ操作してはならない。

(平6教委規則5・平18教委規則21・一部改正)

(技術認定)

第11条 教育長は、16ミリ映写機操作に必要な知識及び技能を持つと認められる者に対し、群馬県共通16ミリ映写操作技術認定証(以下「技術認定証」という。)を交付する。

2 群馬県内の他市町村、視聴覚ライブラリー及びその他群馬県教育委員会が認める教育機関又は団体が交付した16ミリ映写操作技術認定証は、前項の規定により交付された技術認定証とみなす。

(平6教委規則5・追加、平18教委規則21・一部改正)

(事故の報告)

第12条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 教材等の故障又は破損

(2) 教材等の滅失又は紛失

(3) その他教材等について重大な事故

(平6教委規則5・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第13条 借受者は、その責めに帰すべき理由により、前条各号に掲げる事故を発生させたときは、教育長の指示するところに従い、これを補修し又は弁償しなければならない。

(平6教委規則5・旧第12条繰下)

(利用報告)

第14条 借受者は、教材等の利用を終えたときは、視聴覚教材、教具利用報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(平6教委規則5・旧第13条繰下)

(専門部会)

第15条 ライブラリーに、第4条各号に掲げる事項のうち、専門的かつ技術的事項についての調査研究及び研修を行いライブラリー活動の充実を図るため、次の専門部会を設置することができる。

(1) 学校教育部会

(2) 社会教育部会

(平6教委規則5・旧第14条繰下、平29教委規則6・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(平6教委規則5・旧第16条繰下、平29教委規則6・旧第17条繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「画像」を削る改正規定及び第2条から第9条までの規定中「画像」を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年9月27日教委規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平5教委規則7・平8教委規則4・平17教委規則6・平18教委規則21・一部改正)

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(平5教委規則7・平6教委規則5・平8教委規則4・平17教委規則6・平18教委規則21・一部改正)

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高崎市視聴覚ライブラリー設置運営規則

平成3年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月28日 教育委員会規則第3号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年3月23日 教育委員会規則第5号
平成8年3月6日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第6号
平成18年9月27日 教育委員会規則第21号
平成22年3月26日 教育委員会規則第7号
平成24年3月28日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号