○高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の開放に関する規則
昭和50年6月11日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高崎市における社会教育及び社会体育の普及並びに児童及び生徒の安全な遊び場の確保のために学校教育に支障のない範囲で高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の施設(以下「学校施設」という。)の開放に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平5教委規則4・平19教委規則7・一部改正)
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次に掲げる3種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレエクリエーションの利用に供するため、学校施設を開放する。
(2) 教室開放 団体が行う各種会議等の利用に供するため、学校施設を開放する。
(3) 遊び場開放 児童及び生徒の遊び場としての利用に供するため、学校の校庭を開放する。
(平5教委規則4・一部改正)
(管理指導員)
第4条 開放学校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設管理と利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
4 管理指導員は、非常勤とする。
(昭52教委規則12・全改、平16教委規則5・一部改正)
(運営協議会)
第5条 教育委員会は、学校施設の開放に関し必要があるときは、学校ごとにその種類に応じて運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は、学校施設の開放の運営に関して必要な事項を検討し、処理する。
3 運営協議会の委員は、校長若しくは教頭、管理指導員、スポーツ推進委員及び学校週5日制指導員並びに教育委員会に届け出てその承認を受けた各利用登録団体の代表者、PTA役員代表者及び青少年団体指導員代表者とする。
(昭59教委規則15・平5教委規則4・平23教委規則24・一部改正)
(学校開放の日時)
第6条 学校開放の日時は、次の各号のとおりとする。
(1) スポーツ開放 別表に定めるところによる。
(2) 教室開放 別表に定めるところによる。
(3) 遊び場開放 教育委員会が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、学校において特別な事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。
(平5教委規則4・一部改正)
(利用者の登録と取消し)
第7条 学校施設を利用しようとする者は、あらかじめ当該開放学校長の承認を経て、教育委員会の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、開放の種類に応じて次の要件を備えるもので、教育委員会が適当と認めるものとする。
(1) スポーツ開放 高崎市に在住、在勤若しくは在学する者で構成され、利用責任者としての成人1人以上を含めた団体
(2) 教室開放 高崎市に在住、在勤若しくは在学する者で構成され、利用責任者としての成人1人以上を含めた団体
(3) 遊び場開放 開放学校の区域内に在住する児童及び生徒
3 教育委員会は、利用者がこの規則に違反し、若しくは管理指導員の指示に従わないとき、その他登録が不適当と認めた場合には、その登録を取消すものとする。
(昭52教委規則12・平5教委規則4・一部改正)
(利用の許可)
第8条 登録を受けた者で、学校施設を利用しようとするときは、利用希望日の少なくとも7日以前に教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第9条 第7条第3項の規定は、学校施設の利用許可の取消しについて準用する。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の学校施設を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(委任)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月4日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市立小学校、中学校及び養護学校の開放に関する規則は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月8日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の高崎市立小学校、中学校及び養護学校の施設の開放に関する規則第5条第3項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月20日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月4日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平16教委規則5・一部改正)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
スポーツ開放 | 校庭 | 照明設備未設置校 | 土曜日 日曜日 祝日 | 午前9時から午後5時まで |
休業日 | 午前9時から午後5時まで | |||
照明設備設置校 | 土曜日 日曜日 祝日 | 午前9時から午後9時まで | ||
休業日 | 午前9時から午後9時まで | |||
平日 | 午後6時から午後9時まで | |||
体育館 | 土曜日 日曜日 祝日 | 午前9時から午後9時まで | ||
休業日 | 午前9時から午後9時まで | |||
平日 | 午後6時から午後9時まで | |||
教室開放 | 教育委員会が指定する教室 | 土曜日 日曜日 祝日 | 午前9時から午後9時まで | |
休業日 | 午前9時から午後9時まで | |||
平日 | 午後6時から午後9時まで |