○高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例

昭和59年9月26日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設(校庭及び体育館をいう。)の開放に伴う照明設備を使用させる場合の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(昭60条例14・全改、平22条例13・一部改正)

(使用料)

第2条 学校施設の照明設備を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(平22条例13・全改)

(使用料の減免)

第3条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例173・旧附則・一部改正)

2 群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村社会教育施設使用料徴収条例(昭和54年倉渕村条例第18号)、群馬町立小学校及び中学校の施設の照明設備使用料条例(平成4年群馬町条例第16号)又は新町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年新町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例173・追加)

(昭和60年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第47号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第173号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成22年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例の規定は、平成22年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例13・全改、平25条例54・平31条例15・一部改正)

区分

使用料の額

校庭

使用時間30分につき620円

体育館

使用時間1時間につき310円

備考 使用料の算定において、使用時間に校庭にあっては30分未満、体育館にあっては1時間未満の端数があるときは、それぞれの端数を30分又は1時間とする。

高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例

昭和59年9月26日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月26日 条例第48号
昭和60年3月20日 条例第14号
昭和63年3月28日 条例第12号
平成3年12月12日 条例第47号
平成9年3月25日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第173号
平成22年3月19日 条例第13号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号