○高崎市スポーツ推進審議会条例
昭和51年3月27日
条例第36号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、高崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例37・一部改正)
(定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は20人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部スポーツ課において処理する。
(平元条例13・平9条例9・平13条例5・平29条例5・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(高崎市体育館運営審議会条例の廃止)
2 高崎市体育館運営審議会条例(昭和48年高崎市条例第39号)は、廃止する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の高崎市スポーツ振興審議会条例に規定する高崎市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、同条の規定による改正後の高崎市スポーツ推進審議会条例に規定する高崎市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
附則(平成29年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(高崎市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日において前項の規定による改正前の高崎市スポーツ推進審議会条例に規定する高崎市スポーツ推進審議会の委員である者は、同項の規定による改正後の高崎市スポーツ推進審議会条例に規定する高崎市スポーツ推進審議会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正前の高崎市スポーツ推進審議会条例に規定する高崎市スポーツ推進審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。