○高崎市青少年問題協議会設置条例
昭和48年5月28日
条例第38号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、高崎市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例57・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、法第2条第2項の規定に基づき、前項に規定する事項に関し市長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(平11条例30・平12条例57・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 青少年育成団体の役員
(4) 青少年団体の役員
(5) 教育長その他市職員
(6) 学識経験を有する者
(7) 公募した市民
(平11条例30・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平11条例30・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員である教育長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平11条例30・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその意見を聴くことができる。
(平11条例30・一部改正)
(地区青少年問題協議会)
第8条 各小学校通学区域ごとに、地区青少年問題協議会(以下「地区青少協」という。)を置くことができる。
2 地区青少協は、当該通学区域内の青少年問題について協議する。
(昭60条例35・一部改正)
(幹事)
第9条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民部防犯・青少年課において処理する。
(昭51条例35・旧第11条繰上・一部改正、平元条例13・平9条例9・平13条例5・平26条例5・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(昭51条例35・旧第12条繰上、昭60条例35・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第35号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(6) 略
(7) 第7条の規定 平成13年8月1日
附則(平成12年12月15日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。