○高崎青年センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎青年センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、青少年の組織的な教育活動を助長し、その健全な育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、高崎青年センター(以下「青年センター」という。)を次の場所に設置する。

高崎市台新田町314番地

(事業)

第3条 青年センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。

(2) 青少年団体の育成指導に関すること。

(3) 青少年相談に関すること。

(4) 青少年の体育及びレクリエーション活動の指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 青年センターに必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 青年センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 高崎市・安中市消防組合を組織する地方公共団体の区域内に居住する青少年及びこれらの者が構成する青少年団体並びにその指導者

(2) その他教育委員会が適当と認める者及び団体

(平18条例114・平23条例45・一部改正)

(使用の許可)

第6条 青年センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、青年センターの使用の許可をしない。

(1) 政治的又は宗教的な活動を行うとき。

(2) もっぱら営利を目的とする行事を行うとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) その他青年センターの管理上支障があると認めたとき。

(平10条例19・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(平10条例19・一部改正)

(使用料)

第9条 青年センターの使用は、無料とする。ただし、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、第5条第2号に規定する者又は団体であるときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、前納とする。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 自己の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。

(平10条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用を終了し、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、青年センターの建物又は設備をき損し、又は亡失したときは、その損害について教育委員会が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎青年センターの設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月12日条例第49号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎青年センターの設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第25号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第114号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第45号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例15・全改)

使用時間区分

種別

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

(日曜日にあっては13時~16時)

17時~21時

体育館

1,980円

1,980円

2,640円

調理実習室

1,580円

1,580円

1,840円

大集会室

920円

920円

1,840円

小集会室

660円

660円

780円

美術工作室

920円

920円

1,840円

講堂

1,840円

1,840円

2,640円

和室

920円

920円

1,840円

高崎青年センターの設置及び管理に関する条例

昭和47年3月31日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和60年3月20日 条例第16号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成3年12月12日 条例第49号
平成9年3月25日 条例第25号
平成10年3月27日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第114号
平成23年12月27日 条例第45号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号