○高崎市立青少年補導センター設置条例

昭和39年9月28日

条例第61号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 高崎市高松町35番地1に高崎市立青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。

(昭41条例2・平9条例64・一部改正)

(目的)

第2条 補導センターは、青少年(小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者)の健全育成並びに非行防止の実効をあげるために関係機関団体と緊密な連けいを保ち、効果的、実質的に活動することを目的とする。

(事業)

第3条 補導センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 街頭補導

(2) 継続補導

(3) 青少年相談

(4) その他第2条の目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 補導センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところによる。

(平11条例30・一部改正)

(運営協議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じ補導センターの運営及び事業活動に関する重要事項を調査審議するため高崎市立青少年補導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭50条例26・平11条例30・一部改正)

(指導員)

第6条 補導センターの事業を推進するため、教育委員会が委嘱し、又は任命する指導員を置く。

2 指導員の定数は、若干人とする。

(平11条例30・令元条例19・一部改正)

(補導員)

第7条 補導センターの事業を推進するため、教育委員会が委嘱し、又は任命する補導員を置く。

2 補導員の定数は、120人以内とする。

(昭41条例30・平11条例30・平17条例131・令元条例19・一部改正)

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

(昭48条例62・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年6月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日において、改正前の高崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び附則第2項の規定による廃止前の同項に掲げるそれぞれの条例の規定に基づいて支給すべきであった報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月29日条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第64号)

この条例は、平成10年5月6日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第131号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市立青少年補導センター設置条例

昭和39年9月28日 条例第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第61号
昭和40年3月27日 条例第13号
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和41年6月21日 条例第30号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和48年10月1日 条例第62号
昭和50年3月29日 条例第26号
平成9年12月19日 条例第64号
平成11年12月22日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第131号
令和元年12月13日 条例第19号