○高崎市立青少年補導センター業務規程
昭和39年10月1日
教委告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、高崎市立青少年補導センターの補導員及び職員(以下「補導員及び職員」という。)の業務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平20教委告示3・一部改正)
(秘密保持等)
第2条 補導員及び職員は、青少年の特性を理解し、深い愛情をもって青少年に接するとともに、基本的人権を尊重し、その将来を考慮して秘密を保持しなければならない。
(平20教委告示3・一部改正)
(補導の方法)
第3条 街頭補導は、原則として警察官と同行して行い、所定の補導員章をはい用し、かつ、補導員手帳を携帯のうえ、必要があるときは、これを呈示しなければならない。
2 補導員及び職員は、街頭補導の際身体傷害事故防止に注意しなければならない。
(平20教委告示3・一部改正)
(補導の対象者)
第4条 街頭補導、継続補導及び青少年相談の対象者は、次に掲げる行為者をいう。
(1) 触法行為
(2) 凶器保持
(3) 乱暴
(4) けんか
(5) たかり
(6) 家出及び浮浪
(7) 無断外泊
(8) 怠学
(9) 怠業
(10) 金銭濫費
(11) 物品持出し
(12) 婦女いたずら
(13) 不純異性交遊
(14) 飲酒
(15) 喫煙
(16) 不良交遊
(17) 不良団加盟
(18) 盛り場等はいかい
(19) 不健全娯楽場の出入り
(20) と博類似行為
(21) 夜遊び
(22) その他危険な遊び又は不健全な行為及びそのおそれのある行為
(街頭補導)
第5条 街頭補導は、次に掲げる場所において、対象者に適切な補導又は措置を行うものとする。
(1) 風俗営業の場所
(2) 盛場
(3) 駅
(4) 公園
(5) その他非行の行われやすい場所
(平15教委告示2・平20教委告示3・一部改正)
(青少年相談)
第6条 関係者から青少年の非行防止又は対象者の福祉に関する相談があったときは、補導員及び職員は、適切な相談、補導又は措置を行うものとする。
(平20教委告示3・一部改正)
(継続補導)
第7条 次に掲げる対象者は、引き続いて適切な補導を行うものとする。
(1) 関係機関に送致又は通告されなかった者
(2) 保護者等から依頼のあった者
(3) 非行防止上必要があると認められる者
(平20教委告示3・一部改正)
(処理方法)
第8条 補導員及び職員は、街頭補導によって、対象者を補導した場合は、街頭補導カード(様式第1号)に記入しなければならない。
2 補導員及び職員は、青少年問題について相談を受けた場合は、相談受理簿(様式第2号)に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(平20教委告示3・一部改正)
第9条 補導員及び職員は、業務終了後取り扱った事項を補導日誌(様式第5号)に記載して、所長に報告しなければならない。
(平20教委告示3・一部改正)
第10条 所長は、それぞれの非行の状況により継続補導を担当する職員を決定するものとする。
2 継続補導を担当する職員は、その状況及び所見を継続補導票(様式第6号)に記載しておかなければならない。
(平20教委告示3・一部改正)
第11条 継続補導中の対象者について必要があると認めるときは、高崎市立青少年補導センター運営協議会の承認を得て、補導員に対し、その者の補導を委託することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月31日教委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日教委告示第3―2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委告示第2号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委告示第4号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の際現に改正前の告示の規定による様式第1号及び様式第6号により作成された用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成20年4月28日教委告示第3号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
(平20教委告示3・旧様式第2号繰上)
(平20教委告示3・旧様式第3号繰上)
様式第3号(第8条関係)略
(平20教委告示3・旧様式第4号繰上)
(平20教委告示3・旧様式第5号繰上)
(平15教委告示2・平17教委告示4・一部改正、平20教委告示3・旧様式第6号繰上)
(平20教委告示3・旧様式第7号繰上)