○高崎市観音山キャンプパーク条例
平成9年3月25日
条例第26号
高崎市観音山教育キャンプ場条例(昭和48年高崎市条例第51号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、青少年の健全育成並びに市民の健康の増進及び福祉の向上を図るため、高崎市観音山キャンプパーク(以下「キャンプパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市観音山キャンプパーク
位置 高崎市乗附町4045番地
(事業)
第3条 キャンプパークは、次の事業を行う。
(1) 青少年及び成人の野外活動に関する事業
(2) 自然体験、自然保護、レクリェーション等に関する事業
(3) その他キャンプパークの目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 キャンプパークに、所長その他必要な職員を置く。
(キャンプパーク内の禁止行為)
第5条 キャンプパーク内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りではない。
(1) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(2) キャンプパークの施設又は土地を損壊すること。
(3) 鉄砲類を使用すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 植物を採集し、又は損傷すること。
(6) 土地の形状を変更し、又は土、石類を採集すること。
(7) 広告物を掲げ、又は配布すること。
(8) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(9) 物品を販売し、又は業として写真撮影を行い、若しくは興業を営むこと。
(10) 工作物を設けてキャンプパーク内に居住すること。
(11) 危険のおそれある行為をすること。
(12) 風致を害すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、キャンプパーク管理上の必要により教育委員会が禁止した行為をすること。
(キャンプ施設の使用許可)
第6条 キャンプパークのキャンプ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設をき損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の行為をしてはならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 教育委員会の許可を受けないで工作物その他の設備をすること。
(3) その他教育委員会が禁止したこと。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料(オートキャンプサイトの使用料を除く。)を減額又は免除をすることができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、キャンプ施設の使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、キャンプパークの施設、設備等をき損し、又は亡失したときは、その損害について教育委員会が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第17号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31条例15・全改)
区分 | 使用料 | |
バンガロー | 1棟 | 1泊 3,450円 |
テントサイト | 1区画 | 1泊 1,150円 |
オートキャンプサイト | 1区画 | 1泊 2,300円 |
バーベキュー棟 | 全席 | 1回 1,320円 |
半席 | 1回 660円 | |
附属設備 | 教育委員会規則で定める額 |