○高崎市文化賞条例
昭和47年9月22日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、学術及び芸術文化活動の振興に努め、功労顕著であった者を顕彰する高崎市文化賞(以下「文化賞」という。)の授与について必要な事項を定めるものとする。
(平13条例18・一部改正)
(文化賞)
第2条 文化賞は、表彰状及び副賞200,000円とし、毎年11月にこれを授与する。
(昭60条例17・一部改正)
(選考委員会)
第3条 文化賞の受賞者(以下「受賞者」という。)を推薦するため、高崎市文化賞受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平7条例5・全改)
(受賞者の決定)
第4条 受賞者は、委員会の推薦に基づいて市長が決定する。
(平7条例5・全改、平13条例18・一部改正)
(昭56条例13・旧第4条繰下、平7条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。