○高崎市文化賞条例

昭和47年9月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、学術及び芸術文化活動の振興に努め、功労顕著であった者を顕彰する高崎市文化賞(以下「文化賞」という。)の授与について必要な事項を定めるものとする。

(平13条例18・一部改正)

(文化賞)

第2条 文化賞は、表彰状及び副賞200,000円とし、毎年11月にこれを授与する。

(昭60条例17・一部改正)

(選考委員会)

第3条 文化賞の受賞者(以下「受賞者」という。)を推薦するため、高崎市文化賞受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平7条例5・全改)

(受賞者の決定)

第4条 受賞者は、委員会の推薦に基づいて市長が決定する。

(平7条例5・全改、平13条例18・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例13・旧第4条繰下、平7条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

高崎市文化賞条例

昭和47年9月22日 条例第38号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 芸術・文化
沿革情報
昭和47年9月22日 条例第38号
昭和56年3月20日 条例第13号
昭和60年3月20日 条例第17号
平成7年3月28日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第18号