○高崎市文化財保護賞条例

昭和51年6月29日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市文化財保護基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年高崎市条例第50号)に基づき、高崎市文化財保護賞(以下「保護賞」という。)の授与について必要な事項を定めるものとする。

(保護賞)

第2条 保護賞は、表彰状及び副賞30,000円とする。

(平11条例32・一部改正)

(受賞者の決定)

第3条 保護賞の受賞者は、高崎市教育委員会が推せんした者について市長が決定する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保護賞候補者の推せん範囲その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市文化財保護賞条例

昭和51年6月29日 条例第51号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 芸術・文化
沿革情報
昭和51年6月29日 条例第51号
平成11年12月22日 条例第32号