○高崎市文化財保護賞条例
昭和51年6月29日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市文化財保護基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年高崎市条例第50号)に基づき、高崎市文化財保護賞(以下「保護賞」という。)の授与について必要な事項を定めるものとする。
(保護賞)
第2条 保護賞は、表彰状及び副賞30,000円とする。
(平11条例32・一部改正)
(受賞者の決定)
第3条 保護賞の受賞者は、高崎市教育委員会が推せんした者について市長が決定する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。