○高崎市観音塚考古資料館条例
昭和63年3月28日
条例第15号
(設置)
第1条 本市は、観音塚古墳及びその周辺の遺跡について市民の理解を深め、もって文化の発展に寄与するため、考古資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 考古資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市観音塚考古資料館
位置 高崎市八幡町800番地144
(平3条例4・一部改正)
(事業)
第3条 高崎市観音塚考古資料館(以下「考古資料館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 観音塚古墳及びその周辺の遺跡からの出土品及びこれらに関する資料の収集、保管及び展示並びに調査研究及び情報交換
(2) 考古資料館の利用に関し必要な説明、助言及び指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(平14条例5・一部改正)
(職員)
第4条 考古資料館に、必要な職員を置く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人
(2) 65歳以上の者及び小学校就学前の者
(3) 小学校、中学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒
(平9条例27・平14条例5・平21条例14・一部改正)
(特別入館)
第6条 考古資料館に保管され、又は展示されている資料について学術研究等の目的で複写、撮影等をするための入館(以下「特別入館」という。)をしようとする者は、教育委員会の承認を得なければならない。
2 特別入館をしようとする者は、規則で定める特別入館料を納めなければならない。
(入館の拒否)
第7条 教育委員会は、考古資料館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(学習室の使用)
第8条 教育委員会は、考古資料館の目的を達成するために必要があると認めるときは、考古資料館の学習室を使用させることができる。
2 学習室を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(入館料等の還付)
第9条 既納の入館料、特別入館料及び使用料は還付しない。ただし、その者の責めに帰することができない理由により入館し、又は学習室を使用することができなくなったときは、この限りでない。
(入館料等の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料、特別入館料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 考古資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第33号で昭和63年11月29日から施行)
附則(平成3年3月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月12日条例第50号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市観音塚考古資料館条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第27号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平21条例14・一部改正)
区分 | 入館料 | ||
個人 | 団体 (1人につき) | ||
常設の展示を行っている場合 | 一般 | 100円 | 80円 |
大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒 | 80円 | 50円 | |
特別の企画による展示を行っている場合 | 1,000円の範囲内で市長がその都度定める額 |
備考
団体とは、20人以上のものをいう。
別表第2(第8条関係)
(平3条例50・全改、平9条例27・平25条例54・平31条例15・一部改正)
午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) |
660円 | 760円 |