○高崎市歴史民俗資料館条例施行規則

昭和53年10月1日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高崎市歴史民俗資料館条例(昭和53年高崎市条例第39号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高崎市歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59教委規則12・一部改正)

(職員)

第1条の2 民俗資料館に特に必要がある場合には、条例第4条に規定する職員として、主査を置くことができる。

(昭59教委規則12・追加、平17教委規則12・一部改正)

(職員の職務)

第2条 館長及び次長は、それぞれ上司の命を受けて次に掲げる職務を行い、館長及び次長以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。

職務

館長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理を調整する。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

館長の指揮を受けて所管事務を掌握し、館長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(昭61教委規則11・全改、平元教委規則4・平15教委規則1・平17教委規則12・平23教委規則17・一部改正)

(開館時間)

第3条 民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

(平3教委規則7・平24教委規則3・一部改正)

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認められる者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他民俗資料館の管理上、不適当と認められる者

(資料の貸出し)

第6条 資料は、教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため、これを利用しようとする者に対して、貸出しをすることができる。

2 前項の規定により、貸出しを受けようとする場合は、資料貸出許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により、申請書の提出があったときは教育委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し資料貸出許可書(様式第2号)を交付する。

4 資料の貸出しは、その管理について、安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(平9教委規則6・一部改正)

(寄贈等)

第7条 民俗資料館に資料を寄贈し、又は委託しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。

2 寄贈された資料には、寄贈者の氏名を表示するものとする。

3 資料を受託したときは、資料受託証(様式第3号)を交付する。

4 受託資料は、特別の場合のほか、民俗資料館所蔵のものと同一の取り扱いをする。

5 受託資料が天災その他さけられない事故によりき損又は滅失したときは、教育委員会は、その責を負わない。

6 受託資料は、受託証と引き換えに返還する。

(損害賠償)

第8条 入館者又は利用者が民俗資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときには、教育委員会は、その者に対して損害の賠償を請求するものとする。

2 前項の賠償額は、その都度教育委員会が定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月9日教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日教委規則第7号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「画像」を削る改正規定及び第2条から第9条までの規定中「画像」を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第12号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式第1号から様式第3号までの用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成23年3月28日教委規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平5教委規則7・全改、平17教委規則12・令4教委規則2・一部改正)

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(平5教委規則7・全改、平17教委規則12・一部改正)

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(平9教委規則6・平17教委規則12・一部改正)

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高崎市歴史民俗資料館条例施行規則

昭和53年10月1日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 芸術・文化
沿革情報
昭和53年10月1日 教育委員会規則第11号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月9日 教育委員会規則第11号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成3年7月1日 教育委員会規則第7号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第12号
平成23年3月28日 教育委員会規則第17号
平成24年2月18日 教育委員会規則第3号
令和4年3月17日 教育委員会規則第2号