○高崎市立美術館条例
平成2年9月19日
条例第29号
(設置)
第1条 本市は、美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、もって文化の振興に寄与するため、美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市美術館 | 高崎市八島町110番地27 |
高崎市タワー美術館 | 高崎市栄町3番23号 |
高崎市山田かまち美術館 | 高崎市片岡町三丁目23番5号 |
(平13条例38・全改、平26条例14・一部改正)
(事業)
第3条 高崎市美術館、高崎市タワー美術館及び高崎市山田かまち美術館(以下「美術館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(3) 美術作品等の利用に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するため必要な事業
(平11条例30・平13条例38・平26条例14・一部改正)
(職員)
第4条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第5条 美術館に展示されている美術作品等を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。ただし、次に掲げる者の観覧料は、無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人
(2) 65歳以上の者及び小学校就学前の者
(3) 小学校、中学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒
(平9条例28・平14条例5・平21条例14・一部改正)
(特別観覧料)
第6条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は所蔵されている美術作品等の撮影、模写、模造等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、規則で定める特別観覧料を納めなければならない。
(平20条例9・一部改正)
(入館の制限)
第7条 市長は、入館者(入館しようとする者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、美術館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 展示品、施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(平20条例9・一部改正)
(観覧料等の返還)
第8条 既納の観覧料及び特別観覧料は、返還しない。ただし、その者の責めに帰することができない理由により観覧又は特別観覧することができなくなったときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は特別観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 美術館の展示品、施設、設備等を損傷し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(美術館協議会)
第11条 高崎市美術館に高崎市立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募した市民
3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平4条例14・追加、平11条例30・平13条例38・平24条例11・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平4条例14・旧第11条繰下、平20条例9・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第23号で平成3年7月1日から施行)
附則(平成4年3月21日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第28号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(8) 略
(9) 第10条の規定 平成13年12月1日
附則(平成13年9月28日条例第38号)
1 この条例は、平成13年11月15日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第11条第1項の高崎市美術館協議会の委員として委嘱され、又は任命された者は、改正後の第11条第1項の高崎市立美術館協議会の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。
附則(平成14年3月27日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(高崎市立美術館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の高崎市立美術館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の高崎市立美術館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平13条例38・平21条例14・平26条例14・一部改正)
区分 | 観覧料 | ||||
高崎市美術館 | 高崎市タワー美術館、高崎市山田かまち美術館 | ||||
個人 | 団体 (1人につき) | 個人 | 団体 (1人につき) | ||
常設の展示を行っている場合 | 一般 | 100円 | 80円 | 200円 | 160円 |
大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒 | 80円 | 50円 | 160円 | 100円 | |
特別の企画による展示を行っている場合 | 1,000円の範囲内で市長がその都度定める額 |
備考 団体とは、20人以上のものをいう。