○高崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則

昭和51年9月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等支援法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を高崎市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則40・平13規則4・平18規則132・平23規則36・平26規則54・平30規則54―3・一部改正)

(生活保護関係)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法第153条第1項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条及び第25条の規定による保護の開始又は変更の決定及び実施に関すること。

(2) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定に関すること。

(3) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(4) 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(5) 法第28条第1項の規定による要保護者に対する報告の請求、調査及び検診命令、同条第2項の規定による扶養義務者等に対する報告の請求並びに同条第5項の規定による申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6の規定による被保護者等に対する報告の請求に関すること。

(11) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。

(12) 法第63条の規定による被保護者の費用返還額の決定に関すること。

(13) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権の行使に関すること。

(15) 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による家庭裁判所への申立てに関すること。

(16) 法第77条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第78条の規定による費用等の徴収に関すること。

(18) 法第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。

(20) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(昭59規則4・平13規則4・平18規則132・平23規則36・平26規則45・平30規則54―3・令6規則25・一部改正)

(中国残留邦人等支援関係)

第3条 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により所長に委任する事務は、中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた前条各号(第8号から第10号までを除く。)に掲げる事務とする。

2 中国残留邦人等支援法第15条第3項において準用する中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により所長に委任する事務は、中国残留邦人等支援法第15条第3項において準用する中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた前条各号(第6号から第10号まで及び第13号から第17号までを除く。)に掲げる事務とする。

(平23規則36・追加、平26規則54・平30規則54―3・一部改正)

(児童福祉関係)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所及び保護に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による保育の実施、同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援、同条第5項に規定する措置並びに同条第6項の規定による措置に関すること。

(昭59規則4・平13規則4・平18規則132・一部改正、平23規則36・旧第3条繰下・一部改正、平27規則36―4・一部改正)

(身体障害者福祉関係)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第21条の規定による身体障害者の社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及びその結果を身体障害者に知らせる措置に関すること。

(7) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 法附則第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平18規則132・全改、平23規則36・旧第4条繰下・一部改正、平30規則54―3・一部改正)

(知的障害者福祉関係)

第6条 地方自治法第153条第1項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又はその保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(平18規則132・全改、平23規則36・旧第5条繰下)

(老人福祉関係)

第7条 地方自治法第153条第1項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第11条第1項及び第2項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(2) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等の届出の受理に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(昭59規則4・平13規則4・平18規則132・一部改正、平23規則36・旧第6条繰下)

(特別障害者手当等の支給関係)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2に規定する支払期日に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項第5条の2第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による受給資格の再認定、支給期間、支払期日、支給の停止及び支払の一時差止めに関すること並びに法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の4の規定による支給の調整に関すること。

(7) 法第36条の規定による受給資格者に対する必要な事項についての調査及び命令に関すること。

(8) 法第37条の規定による手当の支給に関し必要な事項についての官公署に対する書類の閲覧若しくは資料の提出又は銀行その他の関係者に対する必要な事項の報告の請求に関すること。

(昭61規則3・全改、平18規則132・平20規則10・一部改正、平23規則36・旧第7条繰下、平26規則54・旧第9条繰上)

(障害者自立支援関係)

第9条 地方自治法第153条第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第53条第1項の規定による申請及び当該申請に係る法第54条の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定に関すること。

(2) 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(3) 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(4) 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(5) 法第76条第1項から第4項までの規定による補装具費の支給に関すること。

(6) 法第77条第1項第2号の規定による便宜を供与する事業(日常生活用具の給付又は貸与に係るものに限る。)に関すること。

(平18規則132・追加、平23規則36・旧第8条繰下・一部改正、平25規則12・一部改正、平26規則54・旧第10条繰上)

(特例)

第10条 所長は委任事務であっても、重要又は異例の事例については、その権限の行使にあたりあらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(昭57規則40・旧第7条繰下、平18規則132・旧第8条繰下、平23規則36・旧第9条繰下、平26規則54・旧第11条繰上)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和57年8月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月3日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則第3条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分を除く。)及び同条中第1号を第3号とし、同号の前に2号を加える改正規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第132号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第45号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第54号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36―4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54―3号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

高崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則

昭和51年9月30日 規則第34号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年9月30日 規則第34号
昭和57年8月5日 規則第40号
昭和59年3月17日 規則第4号
昭和61年3月3日 規則第3号
昭和62年9月30日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第132号
平成20年3月27日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第36号
平成25年3月22日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第45号
平成26年9月30日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第36号の4
平成30年10月1日 規則第54号の3
令和6年6月10日 規則第25号