○高崎市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年6月29日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成する場合の手続等について、法令に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例51・一部改正)

(申請手続)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(平12条例51・一部改正)

(使用制限等)

第3条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年6月29日 条例第48号

(平成12年9月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年6月29日 条例第48号
平成12年9月22日 条例第51号