○高崎市ホームヘルプサービス事業運営要綱

昭和58年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年7月7日障第528号。厚生省障害福祉保健福祉部長通知)、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年7月7日障第529号。厚生省障害保健福祉部長通知)及び難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日健医発第799号。厚生省保健医療局長通知)」に規定するホームヘルパー(以下これらを「ホームヘルパー」という。)の派遣事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9告示72・全改、平12告示101・平13告示80・一部改正)

(実施主体)

第1条の2 事業の実施主体は、市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、市長は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容及び階層区分の決定を除き、この事業の一部を市社会福祉協議会、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人等、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。

(平4告示31・追加、平6告示141・平9告示72・平12告示101・一部改正)

(派遣対象)

第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、次の各号のいずれかに該当する者(児)で介護保険サービスの認定にならない者(以下「障害者等」という。)のいる家庭とし、当該障害者等又はその家族が障害者等の介護サービスを必要とする場合にホームヘルパーを派遣するものとする。

(1) 重度身体障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者

(2) 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児及び身体障害児

(3) 日常生活を営むのに支障がある18歳以上の難病患者等であって、次に掲げるすべての要件を満たす者

 国が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とならない者

(4) 日常生活を営むのに支障がある知的障害者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に定める要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5の認定を受けた者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する等級の1級に該当する者で、かつ、両上肢、両下肢のいずれにも障害があると認められる者又はこれに類する状態と市長が認める者

(平4告示31・全改、平6告示141・平9告示72・平11告示93・平12告示101・平13告示80・一部改正)

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類脱着の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他の必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 住宅改良に関する相談、助言

 その他の必要な相談、助言

(4) 外出時の付き添いに関すること。

前条第1号に該当する者のうち重度視覚障害者及び脳性まひ者等全身障害者又は同条第2号に該当する知的障害者が、市及び市の施設などの公的機関又は病院などの医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から市長が特に必要と認めるときの外出で適当な付き添いが得られない場合の付き添い

(平元告示120・全改、平4告示31・平6告示141・平12告示101・平13告示80・一部改正)

(派遣回数等)

第4条 ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容は、障害者等の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定するものとする。

2 ホームヘルパーの派遣回数は、1人当たり1日5回を限度とする。

3 ホームヘルパーの派遣時間帯が午後5時から翌日午前9時までの場合は、原則として1回当たりの派遣時間数は20分程度とし、サービス内容は当該派遣時間数で対応することができる排泄の介護等身体の介護を主体とするものとする。

(平元告示120・平4告示31・平9告示72・平11告示265・平12告示101・一部改正)

(派遣の申出)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)により市長に申出をするものとする。この場合において、障害者等が第2条第1項第4号に規定する者であるときは、原則として別に定める医師の診断書を添付するものとする。

2 前項の申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(平元告示120・平4告示31・平5告示36・平9告示72・平12告示101・一部改正)

(派遣の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申出書を受理したときは、速やかに障害者等の状態及び世帯の状況等必要な調査を行い、ホームヘルパー派遣の要否並びにサービスの程度・内容、手数料の額等を決定すると共にホームヘルパー派遣台帳(調書)(様式第2号)を作成するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その内容をホームヘルパー派遣決定(却下)通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(平元告示120・全改、平4告示31・平12告示101・一部改正)

第7条 削除

(平元告示120)

(派遣の廃止等)

第8条 市長は、ホームヘルパー派遣申出者から派遣辞退の申出があったときのほか、当該障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止することができるものとする。

(1) 入院又は施設入所したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他ホームヘルパーの派遣が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項により、ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止する決定をしたときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

(平元告示120・全改、平4告示31・平5告示36・平12告示101・一部改正)

(記録の整理)

第9条 主管課長は、ホームヘルパーを派遣している世帯について、第6条第1項に規定するホームヘルパー派遣台帳(調書)を整備しておくとともに、訪問ケース記録票(様式第5号)を作成し、世帯状況を把握しておかなければならない。

(平元告示54・平元告示120・平4告示31・一部改正)

(ホームヘルパー)

第10条 ホームヘルパーは、ホームヘルパー活動記録簿(様式第6号)により活動状況を記録しなければならない。

2 ホームヘルパーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 障害者等の人格を尊重し、個人のプライバシーを侵すことのないよう配慮すること。

(2) 業務上知り得た秘密は厳守すること。

(3) 障害者等の生活、健康状況について常に民生委員等との連携を図り、必要に応じて関係機関に連絡すること。

3 ホームヘルパーは、業務中常に身分証明書(様式第7号)を携行するものとする。

4 ホームヘルパーは、ホームヘルパーを対象とする研修を年1回以上受けるものとする。

(平4告示31・平5告示36・平12告示101・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

2 高崎市家庭奉仕員派遣事業運営要綱(昭和56年高崎市告示第30号)は、廃止する。

(平成元年3月31日告示第54号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日告示第31号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月27日告示第36号)

この告示は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年3月25日告示第141号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日告示第72号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第93号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日告示第265号)

この告示は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第101号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日告示第80号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平6告示141・全改、平9告示72・平12告示101・平17告示103・一部改正)

画像

(平6告示141・全改、平9告示72・平12告示101・平17告示103・令4告示56・一部改正)

画像画像

(平6告示141・全改、平9告示72・一部改正)

画像

(平6告示141・全改)

画像

(平6告示141・全改、平17告示103・一部改正)

画像

(平9告示72・全改、平12告示101・平13告示80・平17告示103・令4告示56・一部改正)

画像

(平元告示54・平4告示31・平9告示72・平17告示103・一部改正)

画像

高崎市ホームヘルプサービス事業運営要綱

昭和58年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月31日 告示第33号
平成元年3月31日 告示第54号
平成元年10月2日 告示第120号
平成4年3月30日 告示第31号
平成5年1月27日 告示第36号
平成6年3月25日 告示第141号
平成9年3月25日 告示第72号
平成11年3月31日 告示第93号
平成11年9月30日 告示第265号
平成12年3月31日 告示第101号
平成13年3月28日 告示第80号
平成17年3月31日 告示第103号
令和4年3月31日 告示第56号