○高崎市ホームヘルプサービス手数料条例

平成12年3月24日

条例第29号

高崎市ホームヘルプサービス事業費用徴収条例(昭和58年高崎市条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う難病患者等に対するホームヘルプサービス事業によってホームヘルパーの派遣を受けた者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例51・平15条例8・一部改正)

(手数料の額等)

第2条 手数料の金額等は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、ホームヘルパーの派遣を受けた月単位に算定し、算定に係る月の翌月に当該算定月分を徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由あると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の高崎市ホームヘルプサービス事業費用徴収条例の規定に基づいてなされたホームヘルパーの派遣に係る費用の算定は、この条例の規定に基づいてなされた手数料の算定とみなす。

(平成12年9月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定〔高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正〕は平成13年4月1日から、第3条の規定〔高崎市ホームヘルプサービス手数料条例の一部改正〕及び第6条中高崎市デイサービスセンター条例第4条第3号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ホームヘルパーの派遣を受けた者の世帯の階層区分

手数料の額

派遣時間帯が午前7時から午後9時までの場合(1時間当たり)

派遣時間帯が午後9時から翌日午前7時までの場合(1回当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

200

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

350

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

550

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

700

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

750

備考

1 前年所得税課税の年額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定に基づいて算定された額とする。

2 別表及び前項中「前年所得税」とあるのは、1月から6月までの間に限り「前々年所得税」とする。

高崎市ホームヘルプサービス手数料条例

平成12年3月24日 条例第29号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第29号
平成12年9月22日 条例第51号
平成15年3月26日 条例第8号