○高崎市福祉医療費助成条例

昭和58年3月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、子ども、心身障害者並びに母子家庭及び父子家庭に属する者に対し、医療に係る自己負担金を助成し、もってこれらの者の健康管理の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(平8条例30・平19条例48・平30条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 医療費 医療保険各法による療養の給付に関する費用並びに入院時食事療養費に係る食事療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用又は家族療養費に係る療養及び家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用をいう。

(3) 養育医療等の給付等 次に掲げる給付又は支給をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する療育の給付(医療に関するものに限る。)又は小児慢性特定疾病医療費の支給

 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する養育医療の給付

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援医療費の支給

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する更生医療の給付

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する医療の給付

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する医療の給付

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する特定医療費の支給

 その他の法令又は制度等による医療の給付

(4) 自己負担金 医療費の額から医療保険各法において医療に関する給付(医療保険各法による高額療養費の給付及び高額介護合算療養費の給付並びに附加給付を含む。)が行われた額を控除した額又は養育医療等の給付等について前号に規定する法律等の定めるところにより負担する費用(当該法律等の規定による申請等により当該費用の一部又は全部が支給された場合は、当該支給された額を控除した後の費用とする。)をいう。

(5) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師をいう。

(6) 指定医療機関 養育医療等の給付等に係る医療を受ける医療機関として第3号に掲げる法律等の規定により指定されている医療機関をいう。

(7) 電子資格確認等 医療保険各法に規定する電子資格確認等をいう。

(8) 資格確認書 医療保険各法の規定により、電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)を受けることができない状況にある被保険者等(医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者をいう。以下同じ。)に交付された当該被保険者等の資格に係る事項を記載した書面又は電磁的方法により提供された当該事項を表示したものをいう。

(9) 電子的確認 保険者に対し、被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。

(昭59条例49・平6条例38・平9条例63・平10条例21・平10条例42・平12条例30・平12条例53・平14条例36・平17条例160・平18条例11・平18条例111・平19条例14・平19条例48・平20条例18・平25条例8・平26条例34・平30条例72・令3条例2・令6条例55・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により自己負担金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、被保険者等で、本市に住所を有するもの並びに国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受け、本市が行う国民健康保険の被保険者とされた者、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定の適用を受け、群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者で、同条の規定の適用時に本市に住所を有していたもの及び同法第55条の2の規定の適用を受け、群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者で、同条の規定の適用時に本市に住所を有するものとみなされていたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、第4号又は第5号に該当する者を除く。)

(2) 75歳未満の者で次のいずれかに該当する者(前号又は次号から第5号までに該当する者を除く。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3の1級に該当する障害を有する者

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する障害を有する者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当する障害を有する者(重複する障害により1級又は2級に該当する障害と認められる者を含む。)

 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)により療育手帳の交付を受けた者で、その判定がAのもの

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条、第55条又は第55条の2の規定による後期高齢者医療の被保険者で、前号イ又はに該当するもの(次号に該当する者を除く。)

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、同条第3項に規定する児童のうち現に19歳未満である者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この号及び次号において同じ。)を扶養しているもの及び当該19歳未満である者

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち19歳未満である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(保護を停止されている者を除く。)

(2) 法令又は制度等により自己負担金に相当する金額の支給を受けることができる者

(3) 前項第2号又は第3号の規定に該当する者のうち、前年(当該者が自己負担金の助成を受ける資格があると市長が認める日の属する年の前年をいい、当該日が1月から7月までの月に属するときは、前々年とする。以下同じ。)の所得が令第7条に規定する額を超える者

(4) 前項第2号又は第3号の規定に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、当該者と同一の世帯に属する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得が令第2条第2項に規定する額以上である者

3 前項第3号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、同号に規定する所得の額の計算方法については、令第12条第4項において読み替えて準用する令第5条の規定(同条第1項中「公的年金等」及び「同法第35条第2項第1号」は、読み替えないものとする。)の例による。

4 第2項第4号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、同号に規定する所得の額の計算方法については、令第5条の規定の例による。

(昭63条例53・平4条例17・平5条例28・平6条例15・平6条例30・平7条例27・平8条例30・平8条例32・平10条例21・平11条例10・平12条例30・平14条例36・平15条例9・平17条例160・平19条例48・平20条例18・平21条例17・平24条例33・平26条例30・平30条例14・平30条例72・令3条例2・令3条例62・令4条例34・令6条例55・一部改正)

(登録)

第4条 自己負担金の助成を受けようとする対象者は、福祉医療費受給資格者(以下「受給資格者」という。)として登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする対象者は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、自己負担金の助成を受ける資格があると認めたときは、これを登録する。

(受給資格者証及び減額認定証)

第5条 市長は、前条第3項の規定による登録をしたときは、当該受給資格者に対して受給資格者証を交付する。

2 受給資格者は、医療機関等又は指定医療機関(以下「保険医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給、手当又は施術(以下「診療等」という。)を受ける際、電子資格確認等その他被保険者等の資格を確認できると認められる方法により被保険者等であることの確認を受けるとともに、受給資格者証を提示しなければならない。

3 第3条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者として登録を受けた受給資格者が次条第2号に掲げる自己負担金又は同条第3号第4号若しくは第6号に掲げる自己負担金(食事療養に要する費用に係るものに限る。)に相当する金額の助成を受けようとする場合は、診療等を受ける保険医療機関等において資格確認書(食事療養標準負担額の減額(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条第1号から第3号まで又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第35条第1号若しくは第2号のいずれかに該当する者として対象となるものに限る。以下同じ。)の認定に係る情報が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、若しくは提示する方法により被保険者等であることの確認を受ける場合又は食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除き、前項の規定による受給資格者証の提示に併せて、医療保険各法の規定に基づき保険者から交付を受けた食事療養標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

(平6条例15・平6条例30・平8条例30・平10条例21・平10条例42・平12条例30・平18条例11・平30条例72・令3条例2・令6条例55・一部改正)

(助成の範囲)

第6条 市は、受給資格者が保険医療機関等について診療等を受けた場合に当該保険医療機関等に支払う次に掲げる自己負担金に相当する金額を助成する。ただし、第3条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者として登録を受けた受給資格者が受けた食事療養について食事療養標準負担額の減額の適用がない場合には、当該金額から第2号から第4号まで及び第6号に掲げる自己負担金(当該食事療養に要する費用に係るものに限る。)に相当する金額を控除した金額を助成する。

(1) 療養の給付に関する費用に係る自己負担金

(2) 入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用に係る自己負担金

(3) 保険外併用療養費に係る療養に要する費用(生活療養に要するものを除く。)に係る自己負担金

(4) 療養費に係る療養に要する費用(生活療養に要するものを除く。)に係る自己負担金

(5) 訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用に係る自己負担金

(6) 家族療養費に係る療養に要する費用(生活療養に要するものを除く。)に係る自己負担金

(7) 家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用に係る自己負担金

(平19条例48・平20条例18・平21条例17・平30条例72・一部改正)

(助成金の申請)

第7条 前条の規定により助成する額(以下「助成金」という。)の受給申請は、診療等を行った保険医療機関等が当該診療等を受けた受給資格者又は当該診療等を受けた受給資格者の保護者若しくは扶養義務者(以下「受給資格者等」という。)に代わって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、受給資格者等が自ら受給申請を行うものとする。

(1) 医療費のうち療養費に係る助成の場合

(2) 受給資格者等に特別な理由があって、自己負担金を直接保険医療機関等に支払った場合

(3) 自己負担金が養育医療等の給付等について第2条第3号に規定する法律等の定めるところにより負担する費用である場合

3 助成金の受給申請は、当該助成の対象となる診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

(平10条例42・平12条例30・平14条例36・平18条例11・平20条例18・一部改正)

(助成の実施)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。

2 前条第1項の申請に係る助成金の支払は、当該受給資格者等に対する当該診療等に係る助成金の支給とみなす。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(助成金の返還又は助成の制限)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって、助成金を受給した者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金を受給した者が医療保険各法による高額療養費の給付若しくは高額介護合算療養費の給付又は附加給付を受けたことにより当該助成金の額が当該受給した者の自己負担金の額を超えることとなったときは、当該受給した者に当該超えることとなった額に相当する金額を返還させることができる。

3 市長は、受給資格者が保険医療機関等について診療等を受けた原因が第三者の責めに帰すべきものであるときは、この条例による助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平14条例36・平20条例18・一部改正)

(届出義務)

第11条 受給資格者等は、受給資格者がその資格を喪失したとき、その他届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の規定中、高齢心身障害者に係る助成金の助成に関する部分は、昭和58年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(高崎市心身障害者医療費等助成条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高崎市心身障害者医療費等助成条例(昭和47年高崎市条例第13号)

(2) 高崎市乳幼児医療費等助成条例(昭和47年高崎市条例第36号)

(3) 高崎市母子家庭医療費等助成条例(昭和49年高崎市条例第22号)

(経過措置)

4 この条例の施行日前に前項の規定による廃止前の高崎市心身障害者医療費等助成条例、高崎市乳幼児医療費等助成条例又は高崎市母子家庭医療費等助成条例(以下「廃止前の各条例」という。)の規定に基づき交付された受給資格者証は、この条例第5条第1項の規定により交付された受給資格者証とみなす。

5 この条例の施行日前に行われた診療等に係る廃止前の各条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

6 この条例の適用日から施行日の間において、老人保健法の規定により医療が受けられる者となった条例第3条第1項第2号に該当する者の資格の認定及び登録は、当該資格者となった日において当該資格の認定及び登録がなされたものとみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

7 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第10項までにおいて「編入日」という。)前に倉渕村福祉医療費の支給に関する条例(平成4年倉渕村条例第5号)、箕郷町福祉医療費支給に関する条例(平成4年箕郷町条例第10号)、群馬町福祉医療費支給に関する条例(平成4年群馬町条例第9号)又は新町福祉医療費支給に関する条例(昭和49年新町条例第32号)(以下この項から附則第9項までにおいてこれらを「町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例160・追加)

8 編入日前に町村条例の規定による福祉医療費の受給資格者が受けた診療等に係る助成金の支給については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ町村条例の規定の例による。

(平17条例160・追加)

9 編入日の前日において、町村条例の規定により交付されている受給資格者証は、第5条の規定により交付されたものとみなす。

(平17条例160・追加)

10 編入日から平成21年3月31日までの間において編入前の多野郡新町の区域に住所を有する期間がある者に係る第3条第1項第1号から第3号までの規定(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、同項第1号の規定を除く。)の適用については、当該住所を有する期間中に診療等を受けたものに限り、この条例の規定にかかわらず、新町福祉医療費支給に関する条例の規定の例による。

(平17条例160・追加、平19条例48・一部改正)

11 前項の規定の適用を受ける者が、群馬県内の本市以外の市町村における群馬県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者となる場合で、その者が国民健康保険の被保険者であると仮定した場合において、国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受け、本市が行う国民健康保険の被保険者とされる者(以下この項において「国保法による住所地特例者」という。)に該当するときは、当該国保法による住所地特例者に該当する間に限り、第3条の規定にかかわらず、引き続き同項の規定を適用し、この条例による助成を受けることができる。

(平20条例18・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

12 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第14項において「編入日」という。)前に榛名町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年榛名町条例第7号。次項及び附則第14項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例64・追加、平20条例18・旧第11項繰下・一部改正)

13 編入日前に町条例の規定による福祉医療費の受給資格者が受けた診療等に係る助成金の支給については、この条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平18条例64・追加、平20条例18・旧第12項繰下)

14 編入日の前日において、町条例の規定により交付されている受給資格者証は、第5条の規定により交付されたものとみなす。

(平18条例64・追加、平20条例18・旧第13項繰下)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

15 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第17項において「編入日」という。)前に吉井町福祉医療費支給に関する条例(平成4年吉井町条例第9号。次項及び附則第17項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

16 編入日前に町条例の規定による福祉医療費の受給資格者が受けた診療等に係る助成金の支給については、この条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

17 編入日の前日において、町条例の規定により交付されている受給資格者証は、第5条の規定により交付されたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(昭和59年9月26日条例第49号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市福祉医療費助成条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月18日条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年6月20日条例第30号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第38号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年5月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市福祉医療費助成条例の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市高齢者医療費助成条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月26日条例第30号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(第3条第1項中第4号を第6号とし、同号の前に次の1号を加える部分中同号の前に次の1号を加える部分を除く。)及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第5号の規定により助成対象となった者に対する助成金は、この条例の施行の日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けたものに限り支給する。

(平成9年3月25日条例第32号)

1 この条例は、平成9年12月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号エの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成対象となった者に対する助成金は、この条例施行の日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けたものに限り支給する。

(平成9年12月19日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第2条第1号エの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成対象となった者に対する助成金は、この条例の施行の日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けたものに限り支給する。

(平成10年6月29日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成10年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第2条第3号キ及び第4号の規定は、平成10年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 群馬県特定疾患医療給付実施要綱に規定する医療の給付を受けた者(以下「特定疾患の者」という。)に対する助成金は、適用日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けたものに限り支給する。

4 平成10年10月1日前に特定疾患の者及び高齢重度障害者が受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成対象となった者に対する助成金は、この条例の施行の日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けたものに限り支給する。

(平成12年3月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第1項の改正規定(「組合員又は被扶養者」を「組合員、加入者又は被扶養者」に改める部分に限る。)、第3条第1項第4号の改正規定、第3条第1項第5号及び第6号の改正規定及び第7条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第3条第1項第1号の改正規定及び第5条第1項の改正規定 平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成対象となった者に対する助成金は、施行日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けたものに限り支給する。

3 施行日前において改正前の高崎市福祉医療費助成条例第3条第1項第1号の規定により登録を受けている者が改正後の高崎市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号の規定により引き続き登録の対象者となるときは、新条例第4条の規定にかかわらず、その者に係る登録は継続されたものとみなす。

(平成12年12月15日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月27日条例第36号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第160号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定、第3条第1項第5号の改正規定(ただし書を削る改正規定を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3号の規定は平成17年4月1日から適用し、同日以後に診療、薬剤の支給又は手当を受けた者について助成金を支給する。

(平成18年3月24日条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第64号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第111号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る助成について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第3号アの改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成の対象となる者に対する助成金は、その者が施行日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当について支給する。

3 改正前の附則第10項の規定により助成の対象となっていた者に対する助成金は、その者が施行日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に限り、なお従前の例により支給する。

(準備行為)

4 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成の対象となる者に係る助成に関し必要な受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成20年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高崎市福祉医療費助成条例(以下「改正後の福祉医療費助成条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市高齢者医療費助成条例の規定は、施行日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る助成について適用し、施行日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第7項の規定により市長が医療を行うこととされていた者で、施行日に健康保険法等改正法第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定の適用を受け群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者は、引き続き群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である間に限り、施行日に本市に住所を有していたものとみなして、改正後の福祉医療費助成条例第3条第1項の規定を適用する。

(平成21年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成の対象となる者に対する助成金は、その者が施行日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当について支給する。

(準備行為)

3 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成の対象となる者に係る助成に関し必要な受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年7月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第34号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第72号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条、第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る助成について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第62号)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項から第4項までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給、手当又は施術に係る自己負担金の助成について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給、手当又は施術に係る自己負担金の助成については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る助成について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第3条第1項第1号の規定により助成の対象となる者に係る助成に関し必要な受給資格者の登録、受給資格者証の交付その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年9月30日条例第55号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

高崎市福祉医療費助成条例

昭和58年3月18日 条例第12号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第12号
昭和59年9月26日 条例第49号
昭和63年12月21日 条例第53号
平成4年3月21日 条例第17号
平成5年5月25日 条例第28号
平成6年3月18日 条例第15号
平成6年6月20日 条例第30号
平成6年9月29日 条例第38号
平成7年5月31日 条例第27号
平成8年9月26日 条例第30号
平成9年3月25日 条例第32号
平成9年12月19日 条例第63号
平成10年3月27日 条例第21号
平成10年6月29日 条例第42号
平成11年3月29日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第30号
平成12年12月15日 条例第53号
平成14年9月27日 条例第36号
平成15年3月26日 条例第9号
平成17年12月26日 条例第160号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第64号
平成18年9月29日 条例第111号
平成19年3月26日 条例第14号
平成19年12月21日 条例第48号
平成20年3月25日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第17号
平成21年5月15日 条例第31号
平成24年7月4日 条例第33号
平成25年3月29日 条例第8号
平成26年9月30日 条例第30号
平成26年12月22日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第14号
平成30年12月26日 条例第72号
令和3年3月23日 条例第2号
令和3年12月21日 条例第62号
令和4年9月30日 条例第34号
令和6年9月30日 条例第55号