○高崎市災害救助及び災害見舞金等支給条例
昭和57年9月24日
条例第41号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市内に発生した災害について、市が応急的に必要な救助をし、災害にかかった者の保護を図ること並びに災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発により生ずる被害をいう。
第2章 災害救助
(救助の実施)
第3条 市は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次の各号に定める程度の災害が発生した場合に、救助を実施する。
(1) おおむね20世帯以上の住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水等の被害を受けた場合
(2) 前号の基準に達しないが、市長が特に必要があると認めた場合
(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合
(救助の種類)
第4条 救助の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 避難所の設置
(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
(3) 前2号に規定するもののほか、特に市長が必要と認めるもの
(救助の程度、方法及び期間)
第5条 救助の程度、方法及び期間は、群馬県災害救助法施行細則(昭和35年群馬県規則第26号)別表第2に定める例により行うものとする。
2 市長が、特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、救助の程度を増し、又は期間を延長することができる。
第3章 災害見舞金及び災害弔慰金の支給
(災害見舞金の支給)
第6条 市は、災害により、住家に被害を受けた者及び身体に負傷を受けた者に対し、災害見舞金を支給する。
2 災害見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流失した場合 当該住家に居住していた世帯1世帯につき50,000円以内
(2) 住家が半壊し、半焼し、又は床上浸水した場合 当該住家に居住していた世帯1世帯につき30,000円以内
(3) 身体に、1月以上の治療を要する負傷を受けた場合 当該負傷を受けた者1人につき25,000円以内
(災害弔慰金の支給)
第7条 市は、災害により、死亡した者に対し、災害弔慰金を支給する。
2 災害弔慰金の額は、当該死亡した者1人につき50,000円以内とする。
(支給の制限)
第8条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合は、支給しない。
(1) 災害を受けた当時、被災者が本市の区域内に住所を有しなかった場合
(2) 災害を受けた原因が、被災者の故意又は重大な過失によるものである場合
2 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合は、支給しない。
(1) 前項各号に該当する場合
(2) 高崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高崎市条例第39号)第3条の規定により、災害弔慰金の支給を受けた場合
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高崎市災害救助条例(昭和25年高崎市告示第12号の2号)は、廃止する。